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札幌市告示第115号
札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例(平成13年条例第30号)第7条の規定に基づく自転車等駐車場の技術基準を次のように制定し、平成14年4月1日から施行する。
平成14年2月1日
札幌市長 桂 信雄
札幌市建築物における自転車等駐車場の設置等に関する条例(平成13年条例第30号。)第7条の規定に基づく自転車等駐車場の技術基準は下記のとおりとする。
種別 | 駐車スペース (片側単列) |
有効高さ | 通路幅員 | 設置割合 |
---|---|---|---|---|
自転車 |
幅0.6m以上、 |
2.1m以上 |
1.5m以上 |
9 / 10 程度 |
原動機付自転車 |
幅0.7m以上、 |
1 / 10 程度 |
駐車形式が片側単列駐車以外の場合の駐車スペースに係る技術基準については、都市局建築指導部で縦覧に供する「自転車駐車場整備マニュアル」等に示すほかの基準によることができる。
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