ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築指導部に関する情報 > お知らせ > 【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正について
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建築基準法の改正等に伴い、建築基準法施行条例・証明等手数料条例を改定し確認申請等の手数料の新設・改定を行います。
令和7年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。
上記のほか、札幌市で確認を受けていない建築物・建築設備・工作物について、計画変更申請・完了検査申請を札幌市に行う場合の加算手数料を新設しております。詳細については札幌市都市局建築指導部建築確認課にお問い合わせください。
建築基準法の改正に伴い、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われます。
設計士が設計を行う場合に、構造関係規定等の審査が省略される制度(いわゆる4号特例)の対象が縮小されます。
2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)は、構造によらず、構造関係規定等の審査が必要になります。また、新2号建築物は、大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象になります。
(国土交通省ホームページより引用)
建築基準法施行令・建築基準法施行条例の改正により、木造建築物において必要な柱の小径・構造耐力上必要な軸組等(必要壁量)の算定方法が変更となります。
建築物省エネ法の改正により、原則全ての建築物を新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。
建築基準法の改正に伴い、施行日(令和7年4月1日)以降に工事着手する建築物は改正法が適用となります。
改正法への円滑な移行のため、現行法による確認審査期限を次の日とします。現行法による確認済証を希望する方はお早めに申請ください。
上記の日の翌日以降に受付された確認申請については改正法での審査に移行しますので、改正法に則した図書を添付してください。上記の日までに受付されたものであっても、状況等により改正法審査に移行する場合があります。
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく新たな規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始しました。詳細は開発指導課HPをご確認ください。
建築基準法・建築物省エネ法の改正の詳しい内容については次の国土交通省のホームページをご確認ください。
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