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附置義務条例の対象となる建築物の事業者が、公共交通利用促進等の駐車需要の低減に資する取組や駐車施設の集約化の取組を行う場合であって、当該建築物及び当該駐車施設の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるとき、附置義務駐車台数を最大50%減じることができます。札幌市が認める公共交通利用促進等に係る取組内容については、以下のとおりです。
取組内容 | 緩和率 |
公共交通利用促進PR(必須) | ― |
マイカー通勤規制 | 5% |
公共交通利用者への運賃補助 | 10% |
公共交通利用者へのポイント付与 |
10% |
公共交通利用者への配送サービス | 10% |
公共交通待合施設の整備(全天候型以外) | 20%(10%) |
公共地下通路等への接続 | 20% |
駐車場の集約化 | 最大20% |
詳細については、以下の手引きをご参照ください。なお、その他の公共交通利用促進策等、駐車需要の低減に資する取組で、減少の根拠が明確に示される場合は、協議のうえ、別途緩和率を定めます。
公共交通利用促進措置等による特例制度を活用する際は、まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課と事前協議を行ったうえで、申請書及び計画書の提出が必要となります。また、年1回の定期報告が必要となります。提出書類は正・副の2部必要となります。
書類 | 内容等 | 様式 |
公共交通利用促進措置等による駐車施設の規模の特例承認申請書 | 様式11(ワード:27KB) | |
公共交通利用促進措置等による駐車施設の規模の特例承認変更申請書 | 様式12(ワード:26KB) | |
公共交通利用促進措置等に係る計画書 |
※実施内容を示す資料の添付が必要 |
様式13(ワード:18KB) |
公共交通利用促進措置等による駐車施設の規模の特例承認申請に対する承認書 | 様式14(ワード:31KB) | |
公共交通利用促進措置等に係る報告書 |
※実施内容を示す資料の添付が必要 (駐車施設の稼働状況、建築物周辺の道路の混雑状況、 公共交通利用促進措置等の実施状況等) |
様式15(ワード:44KB) |
札幌市が指定する集約駐車施設とするためには、駐車場事業者が集約駐車施設の指定申請を行う必要があります。また、集約駐車施設の変更や廃止の際にも、事前協議を行い、申請書の提出が必要になります。集約駐車施設への附置義務の受け入れ状況が変わった際には、その都度、札幌市への報告書の提出が必要になります。なお、年1回の定期報告の際には、集約駐車施設の利用状況や集約駐車施設周辺の交通影響等に関する報告が必要です。
札幌市が指定する集約駐車施設は以下の一覧表のとおりです。
札幌市が集約駐車施設として指定する条件として、以下の要件を満たす必要があります。
構造 | 建築物である駐車施設で、駐車場法施行令の技術的基準に適合 |
収容台数 | 100台以上 |
交通影響 | 集約駐車施設への出入りに伴う歩行者動線との著しいふくそう、交通渋滞、周辺環境の悪化等を生じるおそれがないこと |
集約駐車施設の申請や定期報告等を行う場合は、以下の様式をご利用ください。
書類 | 内容等 | 様式 |
集約駐車施設の指定申請書 | 様式16(ワード:39KB) | |
集約駐車施設の指定申請書(変更・廃止) |
※附置義務駐車施設を受け入れている状況がわかる契約書類等を添付 |
様式17(ワード:47KB) |
集約駐車施設の報告書 |
※附置義務駐車施設を受け入れている状況がわかる契約書類等を添付 |
様式18(ワード:45KB) |
集約駐車施設の定期報告書 | ※附置義務駐車施設を受け入れている状況がわかる契約書類等を添付
※駐車施設の在車率等のデータを添付し、当該駐車施設周辺の交通渋滞の 悪化等が生じていないことが分かる書類を添付 |
様式19(ワード:46KB) |
集約駐車施設の指定申請に対する承認書 |
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様式20(ワード:32KB) |
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