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交通渋滞や大気汚染の要因となる違法駐車の取締りの機関は警察となっていますが、札幌市では違法駐車を防止するという観点から、平成6年に「札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例(PDF:114KB)」(通称「違法駐車等防止条例」)を制定し、違法駐車防止啓発に取り組んでいます。
市民の皆様におかれましては、周囲の迷惑となる違法駐車は絶対に行わず、正しい利用をお願いいたします。
駐車禁止の標識がある場所はもちろん、「消火栓等から5メートル以内」(法定駐車禁止場所)、「横断歩道や交差点から5メートル以内」や「坂の頂上付近」など(法定駐停車禁止場所)が違反であることはご存知かと思います。 では、駐車禁止の標識がある場所で、「人が乗っている状態」や「10分程度」の駐車は違反になるでしょうか。人が乗っていても、短時間であっても違反となります。駐車禁止の道路での駐車は、「乗り降りのための停止」や「貨物の積み降ろしのための停止で5分を超えないもの」を除き、違法駐車となりますのでご注意ください。 |
交通渋滞、交通事故の原因となる、身勝手な路上駐車はやめましょう!
救急車、消防車等の緊急車両の通行妨害、ごみ収集作業の妨害、冬季では除雪作業の妨害となるなど、地域の生活に弊害が生じます。
「すこしだけ・・・」
「ちょっと買い物の間なら・・・」
「交通量が少ないから・・・」
という軽い気持ちが、多くの方に迷惑をかけています。道路を駐車場として利用してはいけません!
取締りを含む道路の交通規制は、警察が所管しています。
車が駐車されている状態の方が警察として状況がわかりやすいため、迷惑な車が駐車している時に通報いただくと対応がスムーズです。110番または最寄りの警察署へ通報ください。
札幌市としても北海道警察と連携し、安心・安全な歩行空間の形成に努めております。今後とも本市政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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