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札幌市火災予防規則及び札幌市危険物規制規則が一部改正され、届出等の提出部数等が令和6年6月1日から変わります。また、消防法に基づく届出等の提出部数等についても見直しを行いました。
以下の届出については、今後も2部届出が必要です。
〇裸火使用・危険物品持込申請書 〇防火対象物点検特例認定申請書
〇防災管理点検特例認定申請書 〇消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
〇防火対象物使用開始(変更)届出書(消防用設備等を新たに設置したものに限ります。)
〇危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書 〇製造所等の設置許可申請書
〇製造所等の変更許可申請書 〇製造所等の仮使用承認申請書
〇製造所等の完成検査申請書 〇製造所等の完成検査前検査申請書
〇予防規程認可申請書 〇基準の特例認定申請書
〇製造所等の完成検査済証再交付申請書 〇製造所等の許可書再交付申請書
〇製造所等の譲渡引渡届出書 〇製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
〇地下貯蔵タンクの休止に伴う特例認定申請書
〇休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
〇休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 〇意見書交付申出書
提出部数が1部となった届出等について、届出等を行った証明が必要な場合は2部ご持参してください。受付印を押印してお返しいたします。また、届出済印を廃止しましたので、届出済印を押印してご返却していた届出については、受付印を押印して、届出時にお返しいたします
火災予防関係手続のうち、一部の申請等については、電子申請が可能です。電子申請のご利用が可能な申請等は、一覧から確認をお願いします。(電子申請が可能となっている申請等についても、書面申請は引き続き可能です。)
電子申請による場合は、受付印を押印した控えをお返しすることはできません(「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」を除く。)が、消防署から「処理完了のお知らせ」のメールが届きますので必要に応じて保存または印刷し保管してください。
控えの交付を希望される場合は、書面で申請をお願いします。
以下の分野別の項目から、書式のダウンロード及び手続の詳細をご確認いただけます。なお、手数料を伴わない申請等については、郵送での手続きも可能です。
また、消防用設備に係る相談については、Eメールでも承っておりますので、ご活用をお願いいたします。
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