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札幌市消防局では、多くの市民のみなさま及び観光客のみなさまが利用する物品販売店、飲食店及び観光施設その他の大規模集客施設等における安全と安心を確保するため、火災発生時の危険性に着目した立入検査及び消防法に基づく適切な権限の行使により、消防法令違反の根絶と火災危険及び人命危険の排除を図るとともに、各事業所等における防火安全対策の維持向上及び法令遵守の啓発を目的とした立入検査を行っております。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
消防職員から立入検査結果通知書の交付を受けた場合につきましては、交付日から2週間以内に不備内容についての是正計画(報告)書のご提出をお願いいたします。
階段室内に物が放置されていると、災害時の避難が困難となるばかりか、消防活動の支障となります!!
また、燃えやすい物は放火される可能性もあり、大変危険です!!
通路(廊下)に物が放置されていたり、避難口がふさがれていると、災害時の避難が困難です!!
消防法第8条の2の4
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
平成13年に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災では、上の写真のように、避難の支障となる物を階段室に置いていた状況が44名の死者を出す大惨事の一因になりました。
これらの避難経路等の管理に不備があれば、消防吏員による物件除去命令や場合によっては建物の一部使用停止命令等の対象になることがあります。
また、歌舞伎町ビル火災の刑事裁判では、ビル所有者だけでなく、消防法上の管理権原者であるテナントの経営や店長に対しても防火管理義務違反を認め、有罪判決が下されています。
所有されている建物、営業されているビルの廊下、階段、避難口など
避難上必要な施設を確認しましょう。
災害時の避難に支障になるような物は置かれていませんか??
防火戸、防火シャッターの閉鎖障害はありませんか??
定期的な自主検査を行い、避難経路の適切な維持管理を行いましょう。
【チェック例】
・廊下、階段、避難口の前に避難に支障になる物件は置かれていないか
・防火戸及び防火シャッターの閉鎖障害はないか
札幌市火災予防条例により、建物(一般住宅・長屋を除く)の使用を始める方は、使用を開始する4日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(内容変更)届出書を所轄消防署長に届出する必要があります。
※消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出が必要となる場合もありますので、事前に所轄消防署の予防課にご相談ください。
防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届け出内容の確認及び消防用設備等の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保することが必要なためです。
建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)
【例】
※工事を行わない場合でも届出が必要です。
建物又はその一部を使用しようとする者です。
※一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。
所轄消防署の予防課となります。
事前にご相談ください。
防火対象物使用開始(内容変更)届出書(各消防署の予防課でも入手可能です。 )
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