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地震等の災害による被害の軽減を図るのは、消防機関のみの役割ではなく、市民自らの役割でもあります。このため、多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の防火対象物では、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成、防災管理点検の実施など、必要最小限の義務を関係者に課しています。
建築物その他の工作物で、防火管理者の選任が必要な以下の用途、規模に該当するものが対象となります。
また防災管理者の選任が必要な建物は、防災管理点検結果報告が必要です。
用途 | 規模 |
---|---|
(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物 |
・地階を除く階数が11階以上で、延べ面積10,000㎡以上 ・地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積20,000㎡以上 ・地階を除く階数が4階以下で、延べ面積50,000㎡以上 |
(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもの |
・対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積が10,000㎡以上 ・対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積が20,000㎡以上 ・対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積が50,000㎡以上 |
(16の2)項に掲げる防火対象物 | 延べ面積が1,000㎡以上のもの |
①「防災管理に係る消防計画」の作成及び消防署長への届出を行うこと。
②避難訓練を年1回以上実施すること。
※ 避難訓練を実施する場合は、所轄の消防署へ届出をしてください。
③必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること。
④その他防災管理上必要な業務を行うこと。
防災管理者として選任されるためには、防災管理新規講習の受講などによる資格の取得が必要です。
また防災管理新規講習を受講するためには甲種防火管理者の資格の取得が必要となりますので、甲種防火管理者の資格をお持ちでない場合は、甲種防火管理・防災管理新規講習により、甲種防火管理者と防災管理者の資格がまとめて取得可能です。
また防災管理者として選任されている者は、防災管理講習を受講して最初の4月1日から5年以内に、再講習を受講しなければなりません。
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