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更新日:2021年1月12日

特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置に係る意見書交付申請について

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「特別養護老人ホーム等」という。)について、関係条例に基づき準耐火建築物とする場合は、その要件の一つとして、消防長(又は消防署長)から意見書の交付を受ける必要があります。

この意見書の交付申請手続きは、以下のとおりです。

※意見書の交付申請を行う前に、必ず保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課と事前協議してください。

申請書類について

以下1~5に掲げる書類を2部(正・副)作成します。

1.意見書交付申請書

2.避難計算確認書

3.同意書(近隣協力者)(※近隣協力者がいる場合に限る)

4.同意書(代替介助者)(※代替介助者がいる場合に限る。)

5.避難時間算定の適否を確認できる書面

(建物概要、付近見取図、建物配置図、床面積求積図、仕上表、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、階段詳細図、建具キープラン図、建具表、防火区画図、スプリンクラー設備に関する図書、自動火災報知設備に関する図書、消防機関へ通報する火災報知設備に関する図書、避難時間算定プログラム(別紙1及び2を含む。)、その他審査に必要な図書)

 

※申請にあたり、避難時間算定要領(PDF:1,795KB)に基づき避難時間の算定を行ってください。

避難時間の算定は、避難時間算定プログラム(エクセル:98KB)を使用して下さい。必要事項を入力することにより、自動で適否が判定されます。

申請書類の提出先

  • 施設開設に伴い、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認申請が必要な場合

消防局予防部査察規制課

  • 上記以外の場合

申請する建物が所在する区の管轄消防署予防課

審査について

申請書類が提出された場合、「避難時間算定要領」により審査を行います。

申請書の受付から意見書の交付までに要する標準処理期間は20日です。

審査の結果を書面で交付しますので、その写しを保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課へ提出してください。

確認申請書を提出する場合について

施設開設に伴い、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認の申請が必要な場合は、以下の書類を2部作成し、確認申請書(正・副)に添付して提出して下さい。

1.避難訓練等実施予定・地域住民等連携体制整備予定書

2.意見書(審査結果の書面、別記様式第5号)の写し

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119