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消防用設備等(※)又は特殊消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を業とする者は、消防長に届出が必要です。
「消防設備業届出書」(様式21)を2部作成し、受付窓口(消防局予防部査察規制課設備係)へ提出して下さい。
※届出が必要な消防用設備等は、消防法施行令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く消防用設備等です。
届出内容に、以下の変更が生じた際も同様に届出が必要です。
事業全般を廃止した場合、又は消防設備業のみを廃止した場合には、「消防設備業届出書」による届出、又は消防局予防部査察規制課設備係への電話連絡をお願いいたします。
市民の皆様から届出の有無についてのお問い合わせがあることや、更なる市民サービスの向上のため、事業所の所在地、名称、電話番号及び業務内容(工事、整備、点検又は販売の種別)について、ホームページに掲載しています。
なお、ホームページ掲載をご希望されない場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡下さい。
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