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消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に実施することが義務付けられています。利用者や従業員の命を守るためには、事業所に合わせた消防訓練が必要です。
札幌市消防局では、事業所における標準的な実施方法を示した自衛消防訓練実施マニュアルを作成しました。
ぜひご活用ください。
下記の画像をクリックすると表示されます。表紙から両面印刷し、左側を綴じてください。
訓練シナリオシート及び119番通報メモのみの印刷をご希望の方はこちらから印刷可能です。
訓練シナリオシート
119番通報メモ
こちらは、自衛消防訓練実施マニュアルのダイジェスト版になります。
自衛消防訓練についての詳しい制度や概要については以下になります。
火災や地震などの災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
もし、災害が発生した場合、被害を大きくしないためには、消防隊が到着するまでの間に、従業員の方々が適切に対応行動をしなければなりません。
そのため、繰り返しの訓練によって万一のときの対応を体で覚えることが必要なのです。
訓練の実施は、オーナーなど管理権原者に対する義務として消防法で定められています。また、防火管理者の責務のひとつになっています。(消防法第8条第1項、消防法施行令第3条の2第2項)
また、多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケットなどでは、年2回以上の避難訓練、消火訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)
訓練を行う前に、自衛消防訓練通報書の届出が必要です。 ⇒ 届出様式はこちら クリック
また札幌市の各消防署において、訓練用消火器を貸出しております。
借用方法につきましては、こちらをご覧ください⇒クリック
訓練は、万一災害が発生したときのとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。主な訓練として次のようなものがあります。
(1)通報訓練
119番の通報の方法や消防用設備等(消防機関へ通報する火災報知設備など)の使い方を覚えます。
※「119番回線への実通報」はご遠慮下さい。
(2)消火訓練
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。
(3)避難訓練
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。
(4)総合訓練
実際に火災が起きた場合等を想定し、自衛消防の組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで、総合的な活動を行います。
訓練実施時の注意事項(安全管理のポイント)
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