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消防法の改正により平成15年10月1日から、一定規模・用途の建物の管理について権原を有する者には、「防火対象物点検資格者」に1年に1回、防火管理上必要な業務等についての点検をさせ、その点検結果を消防機関へ報告することが義務付けられました。
この点検結果が基準に適合した場合や消防機関の特例認定により点検が免除された場合は、「防火基準点検済証」や「防火優良認定証」を掲示することができます。
消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、以下掲げるもの
① 収容人員が300人以上もの
② ①以外で別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(直接地上へ通ずる出入り口のある階)以外の階(3階以上や地下など)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等の場合は1)以上設けられていないもの
②の例)
※対象となる建物の詳細については、所轄消防署予防課まで、ご連絡ください。
点検資格者が点検
消防法第8条2の2の規定に基づき、防火対象物点検資格者に、防火管理者の選任状況、消防訓練の実施状況、消防用設備の設置状況など防火管理に関する項目について点検させ、1年に1回消防署へ報告し、点検基準に適合した建物が出入口等に1年間、掲示することができます。
※建物全体が基準に適合していない場合は掲示できません。
※防火対象物定期点検報告制度の対象外である建物には掲示できません。
防火対象物点検結果報告書(別記様式1)
点検基準に適合しなくなった場合や防火対象物点検報告を1年に1回実施していない場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
※「防火基準点検済証」の購入方法等については、所轄消防署予防課まで、ご連絡ください。
消防機関が認定
一定期間継続して消防法令を遵守しており、防火管理者の選任状況、消防訓練の実施状況、消防用設備の設置・維持管理状況など防火管理に関する審査基準(PDF:122KB)について、消防機関が検査を行い、「消防法第8条の2の3に定める特例認定」を受けた建物が出入口等に3年間、掲示することができます。
※建物全体が認定を受けていない場合は掲示できません。
特例認定までの流れ(PDFデータ15KB)
管理権原者の変更により、特例認定が失効した場合や消防法令違反により特例認定の取消しを受けた場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
※特例認定を受けた部分の管理権原者が変更した場合は、変更前の管理権原者からの届出が必要です。
管理権原者変更届出書
特例認定を受けた建物は、防火管理の状況が優良なものとして、消防法第8条の2の2の規定による「防火対象物点検報告」が3年間免除されます。
特例認定に係る検査は、防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物の管理権原者からの申請に基づき、行っております。
防火対象物点検報告特例認定申請書
※申請部分の管理を開始した日がわかる書類(不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、営業許可証など)の写しが必要です。
※特例認定申請の手続きや「防火優良認定証」の購入方法等については、所轄消防署予防課まで、ご連絡ください。
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