ここから本文です。

更新日:2023年1月17日

防火管理者について

    目次

  1. 防火管理とは?
  2. 管理権原とその責務
  3. 防火管理者が必要な防火対象物
  4. 防火管理者の責務と資格

1. 防火管理とは?

 「防火管理」とは、火災の発生を予防し、万一火災が発生した場合には、被害を最小限度に止めるために必要な対策を立てることです。 そこで重要になるのが「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。

 過去の災害を振り返ると、防火管理を怠っていたことにより死傷者を伴う火災が発生した場合は、刑事上、民事上の責任が問われることがあり、管理権原者に求められる防火管理責任は非常に重いものです。

 悲惨な火災を起こさないためにも、防火管理の趣旨を十分理解して、あなたの事業所でも防火管理体制を充実させることが必要です。

目次へ戻る

 建物火災の写真

 

2.管理権原とその責務

 一般的には、防火対象物の所有者や事業所の経営者、所有者との賃貸借契約により入居しているテナントの事業主などのことです。管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければなりません。
  管理権原者は防火管理の最終責任者であり、防火管理者を選任することで防火管理責任を免れるものではありません。

 管理権原者の代表的な例は、こちらの管理権原者の代表的な例のページをご覧ください。

管理権原者の責務

 1.  防火管理者を選任する責務

 ① 防火管理者を選任すること。

 ② 防火管理者を選任又は解任したときは、所轄の消防署長に届け出ること。

 

 2.   防火管理業務を行わせる責務

① 防火管理者に「防火管理に係る消防計画」を作成させること。

 ※ 消防計画を作成した場合は、所轄の消防署長に届出をしてください。

② 防火管理者に消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を実施させること。

 ※ 訓練を実施する場合は、所轄の消防署へ届出をしてください。

③ 消防の用に供する設備等の点検及び整備を実施させること。

④ 火気の使用又は取扱いに関する監督を行わせること。

⑤ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせること。

⑥ 収容人員の管理を行わせること。

 

3.防火管理業務を監督する責務

① 防火管理者から、防火管理上必要な業務を行うために必要な指示を求められた場合は、適切な指示を行い、誠実に防火管理業務を遂行させること。

② 防火管理者による防火管理業務が適正に行われるように、防火管理の最高責任者として防火管理者を監督すること。

 

目次へ戻る

3.防火管理者が必要な防火対象物

防火管理者が必要な建物は、下表のとおりです。

 

防火対象物の用途

代表的な例

収容人員

① (6)項ロ、(16)項イ又は(16の2)項に(6)項ロが存する防火対象物 特別養護老人ホーム、老人短期入所施設など 10人以上
② (1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項(①を除く。) 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など 30人以上
③ (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項 共同住宅・学校・工場・事務所など  50人以上

 ④ 新築工事中の以下に掲げる建築物で、総務省令で定めるもの

・地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上である建築物

・延べ面積が50,000㎡以上である建築物

・地階の床面積の合計が5,000㎡以上である建築物

 ―

 50人以上
 ⑤ 建造中の旅客船で、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの

 ―

 50人以上

 

目次へ戻る

4.防火管理者の責務と資格

 

防火管理者の責務

 防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。

 防火管理者には、次のような責務があります。

① 「防火管理に係る消防計画」の作成及び消防署長への届出を行うこと。

② 消火、通報及び避難訓練を実施すること。

※ 訓練を実施する場合は、所轄の消防署に届出をしてください。

③ 消防の用に供する設備等の点検及び整備を行うこと。

④ 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと。

⑤ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと。

⑥ 収容人員の管理を行うこと。

⑦ その他防火管理上必要な業務を行うこと。

⑧ 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること。

⑨ 火元責任者等に対し、必要な指示を与えること。

防火管理者の責務を示した画像

防火管理者の資格

 防火管理者が必要な防火対象物は、用途や規模により、甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられます。甲種防火対象物には甲種防火管理新規講習の課程を修了した者等(以下「甲種防火管理者」といいます。)が、乙種防火対象物には乙種防火管理講習の課程を修了した者等(以下「乙種防火管理者」といいます。)が防火管理者になることができます。

 甲種防火管理者は、全ての防火対象物で防火管理者となることができますが、乙種防火管理者は、小規模な防火対象物の防火管理者にしかなることができません。

 防火対象物と防火管理者の資格区分は、下表のとおりです。

  

防火対象物と防火管理者の資格区分
特定防火対象物 非特定防火対象物
用途 (6)項ロ、(16)項イ又は(16の2)項に(6)項ロが存するもの 左記以外  ―
収容人員 10人以上 30人以上 50人以上
延べ面積 全て 300㎡以上 300㎡未満 500㎡以上 500㎡未満
防火対象物の区分 甲種防火対象物

甲種防火対象物

乙種防火対象物 甲種防火対象物 乙種防火対象物
資格区分 甲種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

 

 

テナントの防火管理者の資格区分
区分 甲種防火対象物のテナント 乙種防火対象物のテナント

テナント部分の用途

特定防火対象物 非特定防火対象物 全て

(6)項ロの有無

テナントの収容人員

10人以上 10人未満 30人以上 30人未満 50人以上 50人未満 全て

 資格区分

甲種防火管理者  甲種又は乙種防火管理者  甲種防火管理者   甲種又は乙種防火管理者 甲種防火管理者  甲種又は乙種防火管理者   甲種又は乙種防火管理者

  

 防火管理者は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる「管理的又は監督的な地位にあるもの」とされています。これは、防火管理を行うにあたり、管理権原者から直接指示を受け、あるいは意見を述べ、防火管理上必要な事項を全従業員に指示するなど、管理監督的な行為が伴うことにほかなりません。

 また、防火管理者の資格は、前述の「管理的又は監督的な地位」のほか、防火管理に関する知識及び技能を有していることとされています。

 ※ 防火管理講習において、甲種防火管理者の資格は10時間(2日間)の講習、乙種防火管理者の資格は5時間(1日間)の講習を修了することで取得できます。 防火管理講習の詳細については講習会のページをご確認ください。

 

目次へ戻る

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050   内線:2050

ファクス番号:011-281-8119