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更新日:2023年1月18日

消防計画に定める事項について

 防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは、「防火管理に係る消防計画」の作成です。
 「防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防火管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。

  1. 自衛消防隊に関すること
  2. 火災予防上の自主点検に関すること
  3. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること
  4. 避難通路等の維持管理及びその案内に関すること
  5. 防火戸等の維持管理に関すること
  6. 収容人員の適正化に関すること
  7. 防火上必要な教育に関すること 
  8. 消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること
  9. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  10. 防火管理についての消防機関との連絡に関すること
  11. 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における管理又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
  12.  その他、消防計画作成に当たっての留意事項

 

 

 1.自衛消防隊に関すること

 自衛消防隊は、火災、地震その他の災害が発生した場合に、初期消火、通報連絡、避難誘導、応急救護、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動を効果的に行い、被害を最小限にするために編成します。自衛消防隊長には、地位や権限を有する防火管理者等を充てます。

 また、自衛消防隊長不在の場合に備えて、営業時間や就業時間中に自衛消防の活動能力が低下しないよう自衛消防隊長に代行者を定めるなどの措置を講じます。なお、隊員には、あらかじめ任務を指定しておきます。

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自衛消防隊の画像

 

2.火災予防上の自主点検に関すること

 防火対象物の構造、避難施設、火気設備、消防用設備等について、毎日又定期的に検査します。

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消防用設備等の自主点検をしている画像

 

3.消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること  点検時期と点検者を定め実施します。

 

法定点検の実施時期
機器点検 6か月ごと
総合点検 年1回

 

 

消防機関への報告時期

特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

 ※ 届出する点検は、最新の機能点検及び総合点検の結果となります。また、点検終了の時期から、概ね15日以内に報告をお願いします。

 

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4.避難通路等の維持管理及びその案内に関すること

 避難口、階段、避難通路等には、避難障害となる施設を設けたり、物品を置いたりしないようにします。

 

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避難通路に物品が存置されている画像

5.防火戸等の維持管理に関すること

 防火戸、防火シャッター等の付近には、閉鎖障害となる物品等を置かないようにします。防火戸は、火災の際、火炎や煙を防ぐのに非常に重要です。

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防火戸の画像

 

6.収容人員の適正化に関すること

 防火対象物に収容できる人員には、限りがあります。建築基準法では、用途・規模により、避難のための階段の数や種別、廊下の幅員などが定められていますが、過剰な人員の収容は火災等が発生した場合、避難に支障をきたし、大災害へと発展しかねません。よって、防火管理者は、収容人員を超えることのないよう、適正に管理をしなければなりません。

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建物利用者が避難している画像

 

7.防火上必要な教育に関すること

 従業員、アルバイト、パートなどすべての人に対して行います。

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消火訓練をしている画像

 

8.消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること

 火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。

  

消防訓練の実施回数
  訓練回数
訓練種別 特定防火対象物 非特定防火対象物
消火訓練 年2回以上

消防計画に定めた回数※1

避難訓練 年2回以上 消防計画に定めた回数※1
通報訓練

消防計画に定めた回数※1

 

※1 年に1回など、定期的に訓練を行ってください。

注) 消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関へ通報しなければなりません。

 

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9.火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること

 火災が発生した時は、消防隊が到着するまでの初期活動が効果的に行われるかどうかが、被害の軽重を決するといっても過言ではありません。よって、いかに迅速に消防へ通報し、避難誘導、消火活動を行うかを整理しておく必要があります。

 一方、地震発生時は、災害の状況に応じた応急活動上のポイント、発災後の初動時からの各担当の活動を確認しましょう。特に、大規模地震が発生した場合には、消防隊の活動が制限され、発災直後は消防隊が期待できないことが十分に考えられます。

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自衛消防訓練をしている画像

 

10.防火管理についての消防機関との連絡に関すること

 防火管理者の選任・解任や消防計画の作成・変更など、消防署長への報告、届出及び連絡を行うものについては、必要があるときに確実に実施します。

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 必要な届出等はこちら↓↓

  消防機関に対する届出等 

11.増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における管理又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること 

防火対象物で工事が行われる場合、溶接や溶断、塗料等の危険物品持ち込みのほか、作業員の喫煙管理など火災発生の危険が潜在しています。

 また、消防用設備等の一部が工事に該当し使用できない場合、自動火災報知設備等に支障が出るときは、仮の配線による機能確保を図ったり、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備の使用不能に対しては消火器の増設や巡回を強化するなど、出火防止はもとより工事中の防火管理の徹底が大切になります。

 このようなことから、工事期間における防火安全を確保するため、工事中の消防計画を作成し安全対策を図る必要があります。工事中の消防計画を作成した場合は、所轄の消防署長へ届出をしてください。

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 12.消防計画作成に当たっての留意事項

1. できるだけ簡潔にし、誰が見ても理解されやすく、かつ、実行しやすいものにすること

2. 消防機関や関係者と協議して、実効性のあるものにすること。

3. 担当者が不在の場合であっても相互に補完できるよう互換性、柔軟性を持たせること。

4. 時間帯によって勤務体制が変わるような職場の場合は、それぞれの任務に弾力性を持たせる内容とすること。

5. 従業員のほか、施設に出入りする全ての者に順守させる内容とすること。

6. 夜間等従業員が少ない場合でも確実に実行できる内容とすること。

7. 行動に関する部分についてはマニュアル化するなどして、訓練に活用できるものにすること。

8. 共同選任や一部委託等自己事業所以外の者に業務を行わせる場合は、その権限を明確にしておくこと。

 

※ 火災時の任務分担や通報要領をみなさんが確認できる場所に掲示するなど、消防計画の内容を従業員に周知するようお願いします。消防計画の内容を掲示する例はこちら(PDF:252KB)を参考にしてください。

 

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札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

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