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危険物施設の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときに行う届出です。
この届出は、変更しようとする日の10日前までに届け出なければなりません。
注意:移動タンク貯蔵所は、本届出を備え付ける義務があるため、下記2つを印刷しすでにある完成検査済証と併せて備え付けてください。
※申請後、上記1、2の順でそれぞれメールが届きますが、届くまで数日かかる場合がございます。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
この届出に添付書類はありません。
危険物の品名、数量、倍数の変更をを実施する施設が所在する区を選択してください。
下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。
中央区 | 北区 |
東区 | 白石区 |
厚別区 | 豊平区 |
清田区 | 南区 |
西区 | 手稲区 |
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