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指定数量の5分の1以上(個人の場合は指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、あらかじめ届出書1部及び関連する図書1部を所轄の消防署長に届け出なければなりません。なお、廃止する場合も同様です。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
・建物求積表、図
・外構図
・油系統、配管図
・平面図
・設備図
・仕様表
・タンク製作図
少量危険物施設を設置(廃止)する区を選択してください。
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