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更新日:2025年5月20日

少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書

届出の概要

指定数量の5分の1以上(個人の場合は指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、あらかじめ届出書1部及び関連する図書1部を所轄の消防署長に届け出なければなりません。なお、廃止する場合も同様です。

※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。

添付書類

・建物求積表、図
・外構図
・油系統、配管図
・平面図
・設備図
・仕様表
・タンク製作図

届出方法

少量危険物施設を設置(廃止)する区を選択してください。

下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。

中央区 北区
東区 白石区
厚別区 豊平区
清田区 南区
西区

手稲区

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050   内線:2050

ファクス番号:011-281-8119