ここから本文です。
管理的又は監督的な地位のいずれもが遠隔地で勤務していることその他の事由により防火(防災)管理上必要な
業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の建物となります。
防火対象物等 | |
---|---|
1 | 共同住宅 |
2 | 複数の防火対象物の管理権原者が同一の当該対象物 |
3 |
管理について権原が分かれている防火対象物で ア その部分が⑹項ロ又は、⑹項ロを含む16項イ・(16の2)項で収容人員が10人未満のもの イ その部分がア以外の⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項イ、ハ、若しくはニ、⑼項イ、⒃項イ又は(16の2)項で収容人員が30人未満のもの ウ その部分が⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項~⒂項まで、⒃項ロ又は⒄項で収容人員が50人未満のもの |
4 | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
建築物等 |
|
---|---|
1 | 複数の防災管理対象物の管理権原者が同一の当該防災管理対象物 |
2 |
管理について権原が分かれている防災管理対象物で ア その部分が(6)項ロ又は、(6)項ロを含む(16)項イ・(16の2)項で収容人員が10人未満のもの イ その部分がア以外の(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ、若しくはニ、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項で収容人員が30人未満のもの ウ その部分が(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)~(15)項まで、(16)項ロ又は(17)項で収容人員が50人未満のもの |
3 | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防災管理対象物 |
防火・防災管理者が定める消防計画の中で必要な業務の一部を、以下のいずれかの方法により行うことです。
1.常駐方式
防災センターでの防火(防災)管理業務やマンション管理室での防火管理業務など
2.巡回方式
建物共用部分等について防火管理上の見回り点検確認業務
3.遠隔移報方式
自動火災報知設備の信号を待機所等で監視し、信号を確認した際は119番通報及び現場へ駆けつける業務
所有・管理・占有している管理権原者から、直接の関係者とはならない建物の、防火・防災管理者の選任につい
て依頼を受けて受託し、防火・防災管理者として、当該業務のすべてを行うことです。
受託する場合には、防火(防災)管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。具体的には、以下のとおりです。
1. 教育担当者の資格(一部委託、外部委託どちらも必要)
教育担当者の資格を得られるのは、市町村の消防吏員として消防士長以上の階級に1年以上あった者又は
教育担当者の講習修了者となります。
2. 委託業務内容に応じた資格
防火・防災管理業務の外部委託の場合は、防火・防災管理者の資格が必要です。
防火・防災管理業務の一部委託の場合で、自衛消防組織の編成が必要となる建物(防災管理者が必要となる
建物)の場合は、自衛消防業務講習の受講が必要です。
防火(防災)管理上必要な業務の一部を防火対象物(建物等)の関係者から委託を受けて事業を行う者(受託
者)は、当該業務を担当する営業所ごとに、資格を有する者のうちから当該業務に関する教育の担当者を定め、
その旨を消防長に届け出なければなりません。なお、営業所が5人以下であれば兼任できます。
2. 防火管理・防災管理業務に関する受託業務届出 様式
防火(防災)管理業務の受託者は、当該業務における組織、教育担当者の配置状況等について届出しなけれ
ばなりません。届出内容に変更があった場合も届出が必要です。
3. 防火管理・防災管理教育実施結果届出 様式
防火(防災)管理業務の受託者は、教育担当者が当該管理業務に従事する者に毎年、必要な教育事項及び
教育時間について、実施した結果を届出なければなりません。
4. 即時通報の申請登録(遠隔移報方式の業務受託の場合)
即時通報を行うためには、上記3つの届出に加えて、即時通報の申請登録と1年に1回の更新が必要です。
教育担当者は防火・防災管理業務に従事する者に対して教育をしなければなりません。
教育の内容については、従業者の経験年数、担当防火対象物の用途、規模などに応じたものとすることを心
がけ、概ね次の事項について教育します。事業所内の業務従事者への教育イメージ(PDF:122KB)
⑴受託する業務について、消防計画上の役割を確認する。
⑵火気使用取扱い場所及び制限について確認する。
⑶自衛消防活動の技術力向上を目的とする訓練を実施する。
ア 図上訓練、基礎訓練、部分訓練、総合訓練
イ 訓練資機材の活用
ウ 訓練結果の検討と評価
受託業務の種類に応じた教育内容についてはこちらをご覧ください。
防火・巡回(PDF:57KB) 防火・常駐(PDF:58KB)
防火・遠隔移報 (PDF:52KB) 防災(PDF:60KB)
2. 教育担当者の定期講習
防火(防災)管理業務受託者は、防火(防災)管理教育担当者に対し、3年以内ごとに教育担当者定期講習を受
けさせなければなりません。
教育担当者定期講習の制度概要についてはこちら(PDF:80KB)
防火(防災)管理業務は、管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防火(防災)管理業務の一部を受託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。
また、防火(防災)管理上、委託された業務といえども他の業務と密接なつながりがあります。特に、火災発生時等の自衛消防活動は確立された指揮命令系統の下に活動をすることが求められています。したがって、防火(防災)管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。
1 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2 受託者の行う防火管理業務の範囲及び実施方法
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.