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更新日:2024年2月5日

防火管理・防災管理業務の外部委託について

  目次

  1.  外部委託とは
  2.  委託ができる建物
  3.  受託する場合の要件
  4.  受託するために必要な資格
  5.  受託するために必要な届出

外部委託とは

 建物の管理権原者から、防火(防災)管理者の選任について依頼を受けて受託し、防火・防災管理者として、当該業務のすべてを行うことです。

委託ができる建物

 建物の防火(防災)管理上、必要な業務を適切に遂行することができる​​​​​​管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔地で勤務していること、その他の事由によりそれら業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の建物となります。

 防火管理業務を委託できる建物  

 
  防火対象物等
1 共同住宅
2 複数の防火対象物の管理権原者が同一の当該対象物
3

管理について権原が分かれている防火対象物で

ア その部分が⑹項ロ又は、⑹項ロを含む16項イ・(16の2)項収容人員が10人未満のもの

イ その部分がア以外の⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項イ、ハ、若しくはニ、⑼項イ、⒃項イ又は(16の2)項収容人員が30人未満のもの

ウ その部分が⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項~⒂項まで、⒃項ロ又は⒄項収容人員が50人未満のもの

4 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

 防災管理業務を委託できる建物

 
 

建築物等

1 複数の防災管理対象物の管理権原者が同一の当該防災管理対象物
2

管理について権原が分かれている防災管理対象物

ア その部分が(6)項ロ又は、(6)項ロを含む(16)項イ・(16の2)項収容人員が10人未満のもの

イ その部分がア以外の(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ、若しくはニ、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項収容人員が30人未満のもの

ウ その部分が(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)~(15)項まで、(16)項ロ又は(17)項収容人員が50人未満のもの

3 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防災管理対象物

 

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受託する場合の要件 

 受託する場合には、防火(防災)管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。具体的には、以下のとおりです。

  1. 防火(防災)管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていることを証する文書の交付
  2. 業務の内容を明らかにした文書の交付
  3. 当該、防火対象物における防火(防災)管理上必要な事項に関して十分な知識を有していること。

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受託するために必要な資格

 委託業務内容に応じた資格

 防火(防災)管理業務の外部委託の場合は、防火(防災)管理者の資格が必要です。さらに、自衛消防組織の自衛消防隊長等を受託する場合には、自衛消防業務講習の資格が必要です。    

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受託するために必要な届出

 防火(防災)管理者選任(解任)届出書に、次の書面を添えること

  1. 外部委託等の適用申出書 様式
  2. 消防法施行令第3条第2項に規定する防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることを証する文書の写し
  3. 消防法施行規則第2の2第2項第2号に規定する防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書の写し

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札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

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