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建物の管理権原者から、防火(防災)管理者の選任について依頼を受けて受託し、防火・防災管理者として、当該業務のすべてを行うことです。
建物の防火(防災)管理上、必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔地で勤務していること、その他の事由によりそれら業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の建物となります。
防火対象物等 | |
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1 | 共同住宅 |
2 | 複数の防火対象物の管理権原者が同一の当該対象物 |
3 |
管理について権原が分かれている防火対象物で ア その部分が⑹項ロ又は、⑹項ロを含む16項イ・(16の2)項で収容人員が10人未満のもの イ その部分がア以外の⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項イ、ハ、若しくはニ、⑼項イ、⒃項イ又は(16の2)項で収容人員が30人未満のもの ウ その部分が⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項~⒂項まで、⒃項ロ又は⒄項で収容人員が50人未満のもの |
4 | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
建築物等 |
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1 | 複数の防災管理対象物の管理権原者が同一の当該防災管理対象物 |
2 |
管理について権原が分かれている防災管理対象物で ア その部分が(6)項ロ又は、(6)項ロを含む(16)項イ・(16の2)項で収容人員が10人未満のもの イ その部分がア以外の(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ、若しくはニ、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項で収容人員が30人未満のもの ウ その部分が(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)~(15)項まで、(16)項ロ又は(17)項で収容人員が50人未満のもの |
3 | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防災管理対象物 |
受託する場合には、防火(防災)管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。具体的には、以下のとおりです。
防火(防災)管理業務の外部委託の場合は、防火(防災)管理者の資格が必要です。さらに、自衛消防組織の自衛消防隊長等を受託する場合には、自衛消防業務講習の資格が必要です。
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