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大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。
この点検結果が基準に適合した場合や消防機関の特例認定により点検が免除された場合は、「防災基準点検済証」や「防災優良認定証」を掲示することができます。
建築物その他の工作物で、防火管理者の選任が必要な建物のうち、以下の用途、規模に該当するものが対象となります。
用途 | 規模 |
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(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物 |
・地階を除く階数が11階以上で、延べ面積10,000平方メートル以上 ・地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積20,000平方メートル以上 ・地階を除く階数が4階以下で、延べ面積50,000平方メートル以上 |
(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもの |
・対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積が10,000平方メートル以上 ・対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積が20,000平方メートル以上 ・対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積が50,000平方メートル以上 |
(16の2)項に掲げる防火対象物 | 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの |
防火管理者が必要な建物は、下表のとおりです。
代表的な例 |
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1. (6)項ロ、(16)項イ又は(16の2)項に(6)項ロが存する防火対象物 | 特別養護老人ホーム、老人短期入所施設など | 10人以上 |
2. (1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項(1.を除く。) | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など | 30人以上 |
3. (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項 | 共同住宅・学校・工場・事務所など | 50人以上 |
4. 新築工事中の以下に掲げる建築物で、総務省令で定めるもの ・地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上である建築物 ・延べ面積が50,000平方メートル以上である建築物 ・地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上である建築物 |
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50人以上 |
5. 建造中の旅客船で、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
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50人以上 |
点検資格者が点検
消防法第36条第1項に基づき準用する消防法第8条の2の2の規定に基づき、防災点検資格者に、防火管理者の選任状況、消防訓練の実施状況、消防用設備の設置状況など防火管理に関する項目について点検させ、1年に1回消防署へ報告し、点検基準に適合した建物が出入口等に1年間、掲示することができます。
※建物全体が基準に適合していない場合は掲示できません。
※防災管理点検報告制度の対象外である建物には掲示できません。
防災管理点検結果報告書(別記様式1)
点検基準に適合しなくなった場合や防災管理点検報告を1年に1回実施していない場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
※「防災基準点検済証」の購入方法等については、所轄消防署予防課まで、ご連絡ください。
消防機関が認定
一定期間継続して消防法令を遵守しており、防災管理者の選任状況、避難訓練の実施状況、地震対策など防災管理に関する審査基準(PDF:90KB)について、消防機関が検査を行い、「消防法第36条第1項に基づき準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定」を受けた建物が出入口等に3年間、掲示することができます。
※建物全体が認定を受けていない場合は掲示できません。
特例認定までの流れ(PDFデータ15KB)
管理権原者の変更により、特例認定が失効した場合や消防法令違反により特例認定の取消しを受けた場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
※特例認定を受けた部分の管理権原者が変更した場合は、変更前の管理権原者からの届出が必要です。
管理権原者変更届出書
特例認定を受けた旅館・ホテルは、防火管理の状況が優良なものとして、消防法第36条第1項の規定に基づき準用する消防法第8条の2の2の規定による「防災管理点検報告」が3年間免除されます。
特例認定に係る検査は、防災対象物定期点検報告制度の対象となる建物の管理権原者からの申請に基づき、行っております。
防災管理点検報告特例認定申請書
※申請部分の管理を開始した日がわかる書類(不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、営業許可証など)の写しが必要です。
※特例認定申請の手続きや「防災優良認定証」の購入方法等については、所轄消防署予防課まで、ご連絡ください。
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