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札幌市の火災予防に関するお知らせを紹介します。
ストーブやボイラーが不完全燃焼を起こすと一酸化炭素が発生します。
一酸化炭素を含んだ空気を吸い込むと「一酸化炭素中毒」となり、大変危険です。
一酸化炭素は、無色・無臭の気体で、少量吸い込むだけでも頭痛や吐き気がみられ、さらに深刻な症状になると、意識や呼吸の障害などを伴って、死に至ることもあるため十分な注意が必要です。
令和4年10月にスティーベルエルトロン社製の電気パネルヒーターから出火する事案が発生しました。
異常がある場合はメーカーホームページを確認し、メーカーまでお問い合わせ願います。
火災の詳細はこちら☟をご確認ください。
~電気パネルヒーターからの出火について~(PDF:173KB)
メーカーホームページ☞日本スティーベル株式会社
昨年は、5月に福岡県の病院において、栄養管理室内の洗浄室で業務用食器洗浄機の使用中に病院職員9名が一酸化炭素(CO)中毒となる事故が発生するなど、全国で6件(死者0名、症者18名)のCO中毒事故が発生しており、当市においても、令和2年10月に食品工場で1件発生(負傷者3名)しております。
これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。食品工場及び業務用厨房施設等においてCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気や機器点検及び手入れ等の重要性について、業務用厨房等の使用者及び管理者皆様の御理解と御対応が非常に重要となります。
ガス消費設備の使用者及び管理者の皆様につきましては、以下のお知らせをご一読いただき、CO中毒の危険性を改めて認識した上でガスを使用するようお願いいたします。
「食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について」(PDF:3,061KB)
油の中には、食用油などの酸化しやすい物があります(アマニ油、アロマオイルなど)。これらの物質は空気中の酸素と結合して、発熱することがあります。
自然発火とは、これらの物質が空気中において何らかの条件によって発熱し、その熱が長時間蓄積することによって発火点に至り、発生した可燃性ガスや接触している可燃物が自然に発火する現象のことです。
事例1コインランドリーからの出火
アロマオイルを多量に含んだタオル等を洗濯して、乾燥した際に出火。
→アロマオイルは、空気(酸素)に触れることで熱が発生しますが、加熱されることでさらにその反応が促されます。この事例では、アロマオイルを多量に含んだタオル等が、十分に洗い切れていない状態で乾燥機を使用したことから、加熱され、積み重なった洗濯物により放熱もされず、長時間蓄熱されたことで発火しました。
対策
タオルなどの繊維のすき間に油が残っている場合があるため、オイルを多量にふき取った際は、乾燥機を使用せず自然乾燥をしましょう!
事例2木工用つや出し塗料からの出火
塗料の染み込んだ大量のウエスをダンボール箱に捨てたことで出火
→木製品の仕上げに使用される塗料には、食用油としても使用されるアマニ油が主として使われていることが多く、乾燥する過程で空気(酸素)と触れると熱が発生します。塗料が布切れやペーパータオル等に染み込んだ状態でたくさん重ねられたことで、発生した熱が放熱されずに蓄熱され、さらに反応が進み、アマニ油の発火点に達したことで発火しました。
対策
この事例のように染み込んだウエス等を積み重ねることで放熱されず蓄熱してしまうと出火してしまう場合があります。多量の水に浸した状態で処分するなど、塗料缶本体に処分方法などの記載がありますので確認してみてください!
令和4年9月28日(水曜日)、愛知県東名高速道路において多量のLPガス容器が路上に散乱、当該容器から漏えいしたガスい着火し火災が発生するとともに、LPガス容器が爆発する事故が発生しました。
この事故により、LPガス容器を積載していた車両に加え、当該車両の前方に停車していた2台の車両が火災・爆発に巻き込まれ炎上するとともに、これら2台の車両に乗車していた1名が死亡、2名が負傷されました。
高圧ガス容器を車両に積載して移動する場合は、交通法規を遵守するとともに、高圧ガス保安法令に基づき、充塡容器等の転落、転倒等による衝撃を防止するため、充塡容器等を荷台の前方に寄せ、ロープ等を使用して確実に緊縛するなど、移動中の事故防止のための措置が必要となります。
高圧ガス取扱者におかれましては、高圧ガス移動時の危険性を十分に認識した上で、以下を参考に安全な取り扱い等にご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「高圧ガス容器の移動中の事故防止について(注意喚起)」経済産業省HP
「車両による高圧ガス容器移動中の事故防止の注意事項」高圧ガス保安協会HP
「液化石油ガスの移動(運搬)における高圧ガス事故防止の注意事項」日本LPガス団体協議会HP
消火器の設置義務が生じる建物で、旧規格の消火器が設置されている場合は、新規格の消火器への交換が必要です。
旧規格の消火器と新規格の消火器との見分け方は、以下のとおり、消火器に添付されている表示でご確認できます。
一般社団法人日本消火器工業会のホームページにも旧規格消火器についてのリーフレットが掲載されていますので、活用してください。
「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」(PDF:639KB)
ご家庭に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限が切れている場合や腐食がある場合は交換を推奨しています。
※消火器の回収・処分は消防局では行っていません。
処分のご相談につきましては、以下の会社へお問い合わせをお願いします。
令和4年2月以降、マンションの危険物施設(地下貯蔵タンクから屋上の中継タンクを経由して各階へ灯油を供給する形態)において、屋上の露出配管からの流出事故が連続して発生しています。原因は、昨今の大雪による積雪の重みで配管が折損したものと考えられます。危険物流出事故は、火災危険が発生するほか、居住者や近隣住民の生活環境へ影響を及ぼすおそれもあります。 つきましては、下記対策例を参考に事故防止及び早期発見に努められますよう、お願いします。 |
異常を確認した場合や不安な点があれば、お近くの消防署にご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法により自宅療養するケースが増えてくることが想定されます。
在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、強化酸素装置及び酸素ボンベの使用中に、喫煙等で火気を使用すると大変危険です。
在宅酸素療法を行う際は、酸素吸入時の火気の取扱いについて、以下の事項に十分注意してください。
在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項
二酸化炭素を用いた不活性ガス消火設備での死亡事故が相次いで発生しています。令和2年12月に愛知県名古屋市、令和3年1月に東京港区に続き、令和3年4月15日には東京都新宿区において工事作業中の駐車場で二酸化炭素消火設備から消火剤が放出され、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しました。事故原因については、現在調査中となりますが、以下の事項について留意し、事故防止に努めていただくようお願いします。
また、二酸化炭素の貯蔵容器は高圧ガス保安法が適用されますので、消防関係規定のほか、当該規定(※)についても遵守していただくよう併せてお願いします。
(※)経済産業省ホームページ
消防法上の無窓階(※)判定に係る、消防法施行規則第5条の3第2項第3号で定める「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うガラスについて、フィルムを貼付した場合を含めた判定表を改定しました。
新築・既存の防火対象物に適用可能です。
なお、現在「札幌市消防局建築確認同意・消防用設備等設置規制事務審査基準1巻総論編」に掲載されている判定表については、後日更新予定となっています。
※地上階で避難上又は消防活動上有効な開口部(窓やドア等)が設けられていない階
二酸化炭素を用いた不活性ガス消火設備での死亡事故が相次いで発生しております。令和2年12月には愛知県名古屋市において機械式駐車場の内部で保守作業を行っていた作業員1名の方が亡くなられ、令和3年1月には東京都港区のビル駐車場において消防用設備等の法定点検を行っていた点検資格者2名の方がお亡くなりになりました。
消防設備士及び消防設備点検資格者の皆さまにおかれましては、以下の二酸化炭素を用いた不活性ガス消火設備の点検に係る事故事例(※1)のほか、法定講習資料をご確認いただき、事故防止に努めていただくようお願いします。
また、二酸化炭素の貯蔵容器は高圧ガス保安法が適用されますので、消防関係規定のほか、当該規定(※2)についても遵守していただくよう併せてお願いします。
(※2)関連リンク:経済産業省ホームページ
令和2年12月22日に愛知県名古屋市内の立体駐車場において、二酸化炭素消火設備の誤操作により二酸化炭素ガスが放出され、死者1名、負傷者10名を出す事故が発生しました。
二酸化炭素ガスは窒息性のガスであり、過去にも類似の死亡事故が発生しています。二酸化炭素消火設備が設けられている付近での工事やメンテナンスを行う場合には、二酸化炭素消火設備を熟知した消防設備士又は消防設備点検資格者を立会わせるなどの安全対策をお願いします。
なお、改修工事などにより、二酸化炭素消火設備などの消防用設備等を一時的に機能しない状態とする場合は、消防機関への届出が必要となる場合もありますので、建物が所在する区の消防署の予防課へ確認をお願いします。
二酸化炭素消火設備の仕組みと操作方法(概要)(PDF:325KB)
雷は大気中に起こる放電現象で、雷雲と大地の間で発生するものを落雷といいます。
落雷によって火災が発生することがあり、直接建物に雷が落ちて火災となる場合だけでなく、雷が電線などを伝って、屋内のコンセントに侵入することで、コンセントやコンセントに繋がっている電化製品から出火する場合があります。
落雷後に異変を感じたら状況を確認し、炎や煙などにより火災を発見した場合には、すぐに119番通報しましょう。
また、落雷による被害を軽減するための対策の一例を以下に掲載しますので、対策を検討する際の参考としてください。
電化製品の電源をコンセントから抜いておくことにより、落雷時にコンセントに侵入してきた過電圧・過電流から、電化製品を守ることができます。
落雷時の過電圧・過電流から電化製品を守るための対策がとられた電源タップなどの器具が販売されています。器具には様々な種類や性能がありますので、建物の状況やご自身がとりたいと考える対策(使用目的)に合っているかなどをよく確認したうえで、使用してみるのも良いでしょう。
火災保険により、落雷による建物等への損害が補償される場合がありますので、契約(補償)の内容等を確認しておくのも対策のひとつです。
札幌市火災予防条例では、気体燃料(都市ガス・LPガス)の配管及び計量器等は、電気配線等の電気設備が設けられているパイプシャフトやピット、漏れた燃料が滞留するおそれのある場所に設けてはならないこととされています。
ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合やパイプシャフト内にガス漏れ警報器を設置する場合等は、気体燃料の配管等と電気設備を同じパイプシャフト内に設けることが可能となっています。
このため、マンションやアパート等、建物のパイプシャフト内には、ガス漏れ警報器が設置されている場合がありますが、交換期限を過ぎるとセンサー劣化などにより、「誤作動」または「感知しても作動しない」などの不具合を起こす恐れがあります。
交換期限が近づきましたら、販売店・ガス事業者等に御相談ください。
画像提供:北海道ガス株式会社
※交換期限は、ガス漏れ警報器に表示されています。
※建物に供給されているガスの種類により、ガス漏れ警報器の設置場所が異なります。
【設置場所の例】
近年の119番通報件数の増加を踏まえ、「119回線を使用した通報訓練」の受付を令和2年8月1日(土曜日)から中止することとしました。つきましては、「通報訓練」を実施する際は、以下の事項を参考に実施をお願いします。
【やり取りの例】
通報者役:受話器を置いて119番をかけ、その後受話器を持つ。
消防役:「119番消防です。火事ですか、救急ですか。」
通報者役:「火事です。」
消防役:「場所はどこですか。」
通報者役:「●●区●●■条■丁目■番■号(住所)、●●●●(建物名称)です。」
消防役:「その●●●●(建物名称)は何階建てですか。燃えているところは何階ですか。」
通報者役:「●●階建ての●●階が燃えています。」
消防役:「何が燃えているかわかりますか。」
通報者役:「●●が燃えています。」
消防役:「近くに目標となる建物はありますか。」
通報者役:「●●に●●があります。」
消防役:「わかりました。すぐいきます。」
通報者役:受話器を置いて終了する。
訓練実施に際して不明な点がありましたら、最寄りの消防署へ相談してください。
地震発生後は、防火対象物に設置された消防用設備等や危険物施設が破損する可能性があるほか、停電した場合には、消防用設備等や危険物施設の機能が十分に確保されないことが想定されます。
防火対象物や危険物施設の関係者の皆様は、二次災害の防止と今後の防火対策として、以下のことに留意してください。
停電時には電源を必要とする消防用設備等が作動しないことが考えられますので、以下の対応を図ってください。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備のポンプが作動しない可能性がありますので、電源を必要としない消火器の設置場所や使用方法を再確認するとともに、特定施設水道連結型スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認してください。
自動火災報知設備や非常警報設備が作動しない可能性がありますので、巡回等によりこんろなどの火元の警戒を入念に行い、火災の早期発見を図るとともに、万一、火災が発生した際は、周囲に知らせてください。
また、自動火災報知設備が設置されている建物が停電になった場合、予備電源に切り替わり、火災の警戒が継続されますが、予備電源の容量が不足している、または、不足になった場合等に受信機から火災発生を知らせる警報音とは別に異常を知らせる警報音が発せられます。
さらに、停電復旧に伴い、容量が無くなっていた予備電源が再度充電されることにより、満充電になる間、警報音が発せられます。
予備電源の異常を知らせる警報音が発せられた場合は、早急に点検を実施するとともに、受信機に故障表示等が長期間点灯されている場合は、専門業者(消防用設備等保守点検業者など)にご連絡ください。
誘導灯が点灯しない可能性がありますので、避難誘導体制や避難経路を再確認してください。
消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合は、必要な燃料の確保に努めるとともに、常用電源復旧後は自動停止するものを除いて手動で運転を停止し、火災時の機能に支障のないようにしてください。
過去に発生した大規模地震において、地震の揺れにより消防用設備等に被害があったことが報告されています。
特に、スプリンクラー設備やパッケージ型消火設備1.型は、他の消防用設備等と比較して被害が多く、また被害があった場合は火災予防上の影響が大きくなります。
これらの消防用設備等が設置されている防火対象物については、消防計画等で予定している点検時期に捉われず、早急に配管等に破損がないか点検することをおすすめします。
長期間停電することに伴う危険物施設の安全確保については、以下の事項に留意してください。
停電となった場合に生じる事故等を想定し、次の対策を講じてください。
1.停電時の対処方法について再確認してください。
2.再通電後における施設の復旧手順について再確認してください。
3.停電時の対応訓練を実施してください。
稼働に備え試運転を実施する場合は、あらかじめ自家発電設備等のサービスタンク及び配管等の変形、破損、漏油がないことなどの外観確認を行ってください。また、稼働中に新たな地震が発生した場合は、外観確認を実施し安全を再確認したうえで再稼働させてください。
自家発電設備等への燃料補給を目的として、容器による危険物の購入者が予想されるので、法令違反及び危険物の運搬事故を防止するため、次の措置を講じてください。
1.セルフスタンドにおいて、顧客が自らガソリンを容器等に詰め替えることはできないことから、必ず従業員が行ってください。
2.ガソリンを容器で小分け販売する場合の1日当たりの取扱量は、指定数量(200ℓ)未満としてください。1日に指定数量(200ℓ)以上のガソリンを小分け販売する場合は、事前に各消防署の予防課へ相談願います。
3.容器は油種に応じた法令基準に適合したものを使用してください。
関連リンク:「ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意しましょう。」
地震の揺れによりホームタンクが転倒するなどの事故が発生するおそれがあります。
また、転倒していないホームタンクでも地震の影響で設置状況が不安定となっている可能性があり、地震発生後も傾きやぐらつきによる事故の発生が懸念されます。本格的な冬を迎える前に、各ご家庭で自主的な確認をお願いします。
関連リンク:「日常点検でホームタンクの事故を防ぎましょう」(PDF:3,602KB)
1.電化製品からの出火に関すること
アイロンやドライヤー、電子レンジ等の電熱機器を使用中に停電が発生した場合、電熱機器の電源が入りっぱなしだと、停電復旧後に電熱機器が再び稼働しはじめ、火災が発生する恐れがあります。
停電が発生した場合は、このような通電火災を防止するために使用していた電熱機器のスイッチを切り、コンセントを外すか、ブレーカーをおとしておきましょう。
2.照明の使用に関すること
懐中電灯等の照明器具は、電池や手動で使用できるものを普段から用意するとともに、電池を確認しておきましょう。
ロウソクなどの裸火は極力使わないようにしましょう。どうしても、ろうそくを使用する場合は、大きな器などに載せるなどして十分に安定させ、近くに燃えやすいものを置かないようにしましょう。
また、ロウソクの使用中は絶対にそばを離れず、どうしても離れなければならないときは、火を確実に消してから離れるようにしましょう。
閉め切った場所で一度にたくさんのロウソクを使うと、一酸化炭素中毒になる可能性がありますので、注意してください。
今般、道内において、消火器の不適切な販売の事案について報道があり、札幌市内でも被害の発生が想定されるところです。
消火器については、平成22年に規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器を平成24年1月1日以降に販売することができなくなりましたが、今回判明した主な事案は、販売できなくなった消火器を販売できるものと偽って販売したというものです。
お心当たりのある方は、今一度、消火器をご確認ください。
旧規格のものは、平成24年1月1日以降に販売することが禁止されています。最近、訪問販売により消火器を購入された方は、今一度、消火器を確認していただき、同様の事案に該当すると思われた場合は最寄りの警察署へ、疑わしい点検行為や購入をした場合は札幌市消費者センター(電話011-728-2121)にご相談ください。
専用住宅や長屋式住宅については、一般的に消火器の設置・点検の義務はありませんが、自主的に設置されている消火器に腐食がある等、使用に関して不安がある場合は、新品への交換や、専門業者への点検(有料)を依頼されることをお勧めいたします。※専門業者(=消防設備業者)については、札幌市公式ホームページに掲載しております。(腐食している等の老朽化した消火器については、「古い消火器の扱いにご注意ください!」をご参照ください。)
その他消火器について、ご不明な点がございましたら、各消防署へお問い合わせ願います。
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