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更新日:2024年7月24日

消防法令違反についての情報

anzendesuka

 

このページでは、市内の消防法令違反のある建物や危険物施設を情報提供しています。

建物を利用する市民の皆さまが、火災への安全性を自ら判断して、建物を利用できるようにするための取り組みです。
 

 

 重大な消防法令違反のある建物

重大な消防法令違反とは?

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備という、火災が起きたときに大きな効果がある消防用設備等を、設置する義務があるにもかかわらず、設置していない建物が該当します。

火災が起きたときに、早い段階で消火できず火が拡大したり、火災が起きていることが分からず避難できなかったりする可能性があり、非常に危険です。

詳しい制度概要については、違反公表制度のページをご覧ください。
 

重大な消防法令違反のある建物一覧

建物の名称 違反内容 違反箇所 所在地 公表開始日 管轄署
イーストアヴェニュー 屋内消火栓設備 全体 中央区南6条東1丁目2番地1 令和6年2月22日 中央
カミニシヴィレッジ スプリンクラー設備 本体棟 厚別区上野幌1条2丁目6番1号 令和5年9月13日 厚別
ディーエンハイス 自動火災報知設備 全体 豊平区月寒東5条19丁目1番39号 令和6年4月5日 豊平
レジデンス平岸 自動火災報知設備 全体 豊平区平岸3条17丁目7番19号 令和6年7月24日 豊平
エースハイム琴似 自動火災報知設備 全体 西区琴似4条6丁目5番26号 令和6年5月29日 西
※詳細は管轄署にお問合せください。
 

 消防機関から命令を受けた建物

命令とは?

消防機関では、火災予防上の危険や消防法令違反を把握した場合、建物の関係者に対して改善するよう行政指導を行いますが、この指導に従わないときには、建物等の関係者に「命令」を行うことになります。

命令を受けると、建物や危険物施設に標識が貼られ、札幌市で公示することになります。

詳しい制度については、「消防法に基づく公示について」のページをご覧ください。

これらの建物や危険物施設にも、消防法違反がありますので、建物を利用する際には十分にご注意ください。


消防機関から命令を受けた建物または危険物施設一覧

建物または危険物施設の名称 所在地 所轄署
サッポロオリンピアボウル(PDF:37KB) 札幌市中央区北1条東12丁目、13丁目2番地1、2番地3 中央
札幌ビオス館(PDF:34KB) 札幌市中央区南5条東3丁目11番地1 中央
M’s二条横丁(PDF:56KB) 札幌市中央区南2条東1丁目1番地6 中央
北34条ターミナルビル・北34条ターミナルハイツ(PDF:40KB) 札幌市北区北33条西4丁目279番地1

※名称を選択するとPDFファイルで命令内容が確認できます。
※詳細は管轄署にお問合せください。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119