ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 火災予防上危険な気象状況について

ここから本文です。

更新日:2024年4月25日

火災予防上危険な気象状況について

お知らせ(朝5時に受信した火災気象通報に基づき、情報提供しています。)

現在、札幌市内で、火災予防上危険な気象状況となる見込みはありません。

火災気象通報

気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、気象台から都道府県を通じて市町村に「火災気象通報」が届きます(消防法第22条第1項及び第2項)。

札幌市では、火災気象通報があった場合には、ホームページなどで市民の皆様へお知らせするほか、消防車によるパトロールなどを行いますので、火の取扱いにご注意いただくようご協力をお願いします。(市民の方へのお知らせは、昼間の時間帯のみの対応とさせていただきます。)
特に、雪解けから5月にかけては空気が乾燥し、風の強い日が多くなることから、注意が必要です。
また、火災気象通報があった場合は、札幌市長が「火災警報」を発令する可能性があります。

火災警報

火災警報は、消防法の規定に基づき、上記の火災気象通報を受けた時、又は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに市長が発令することができるものです(消防法第22条第3項)。

火災警報は、火災気象通報の周知よりも、さらに住民等に対し注意心を喚起して、火災の発生を未然に防止する必要がある場合等に発令され、市民の皆様には、札幌市火災予防条例第34条に基づく火の使用制限がかかります(消防法第22条第4項)。なお、これについては、消防法第44条第18号に罰則が規定されています。

 

<札幌市火災予防条例第34条抜粋>

火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  6. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 

市民の皆様へのお願い

雪解けが進み暖かくなる春先は、火災予防上危険な気象となる日が多くなります。
そのため、例年この時期は、野火火災が増加します。
暖かくなり、外での活動が増えてくると思いますので、以下の点に留意してください。

  • 屋外でごみの焼却をしない(参考:環境局のページへ
  • 喫煙は決められた場所で行い、吸い殻のポイ捨ては絶対にしない
  • 子どもに火遊びをさせない
  • 屋外でバーベキュー等をする際は、風向きに注意し、周囲に燃え移る恐れがないことを確認する
  • 炭を使用した後は、完全に消火したことを確認する

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部予防課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2040

ファクス番号:011-281-8119