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お知らせ(朝5時に受信した火災気象通報に基づき、情報提供しています。)
現在、札幌市内で、火災予防上危険な気象状況となる見込みはありません。
気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、気象台から都道府県を通じて市町村に「火災気象通報」が届きます(消防法第22条第1項及び第2項)。
札幌市では、火災気象通報があった場合には、ホームページなどで市民の皆様へお知らせするほか、消防車によるパトロールなどを行いますので、火の取扱いにご注意いただくようご協力をお願いします。(市民の方へのお知らせは、昼間の時間帯のみの対応とさせていただきます。)
特に、雪解けから6月にかけては空気が乾燥し、風の強い日が多くなることから、注意が必要です。
また、気象状況が火災の予防上危険となった場合は、札幌市長が「林野火災注意報」「火災警報(林野火災警報を含む。)」を発令する可能性があります。
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、札幌市では火災予防条例を改正し、令和8年4月1日から、乾燥や強風等の気象状況等により、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が始まります。発令中は、対象区域では札幌市火災予防条例第34条に規定する「火の使用の制限」が伴いますので留意してください。(発令対象期間:毎年4月~6月)
【林野火災注意報】
以下の基準をすべて満たした場合、火災の予防上必要と認める場合に発令されることがあります
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下
⑵ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑶ 管区気象台から乾燥注意報が発表されたとき
【林野火災警報】
以下の基準をすべて満たした場合、火災の予防上危険と認める場合に発令されることがあります
⑴ 林野火災注意報の発令基準に該当
⑵ 管区気象台から強風注意報が発表されたとき
【林野火災注意報】 林野火災注意報の発令中は、対象区域では、火の使用の制限に従う努力義務が課せられます。(罰則なし)
【林野火災警報】 林野火災警報の発令中は、対象区域では、火の使用の制限に従う義務が課せられます。(罰則あり) これに違反した者は、消防法に基づき、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。
~火の使用の制限について~(札幌市火災予防条例第34条)
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと
⑵ 煙火を消費しないこと
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
⑸ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
下表の山林の存する地域では、林野火災注意報・林野火災警報の発令中は、火の使用が制限されます。
| 中央区 | (盤渓・円山・円山西町・宮ヶ丘・宮の森)の番地 |
| 厚別区 | (厚別町上野幌・厚別町小野幌・厚別町下野幌)の番地 |
| 豊平区 |
(西岡・羊ヶ丘)の番地 |
| 清田区 | (有明・清田・里塚・真栄)の番地 |
| 南区 |
(石山・硬石山・川沿町・北ノ沢・小金湯・定山渓・白川・澄川・滝野・砥石山 常盤・砥山・豊滝・中ノ沢・藤野・真駒内・簾舞・南沢・藻岩下・藻岩山)の番地 |
| 西区 | (小別沢・西野・福井・平和・宮の沢・山の手)の番地 |
| 手稲区 | (手稲稲穂・手稲金山・手稲富岡・手稲本町)の番地 |
火災警報は、消防法の規定に基づき、上記の火災気象通報を受けた時、又は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに市長が発令することができるものです(消防法第22条第3項)。
火災警報は、火災気象通報の周知よりも、さらに住民等に対し注意心を喚起して、火災の発生を未然に防止する必要がある場合等に発令され、市民の皆様には、札幌市火災予防条例第34条に基づく火の使用制限がかかります(消防法第22条第4項)。なお、これについては、消防法第44条第18号に罰則が規定されています。
<札幌市火災予防条例第34条抜粋>
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
雪解けが進み暖かくなる春先は、火災予防上危険な気象となる日が多くなります。
そのため、例年この時期は、野火火災が増加します。
暖かくなり、外での活動が増えてくると思いますので、以下の点に留意してください。
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