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販売店として登録するには、市内に本社、支店、営業所等を有し、消防用設備等の販売及び設置工事を業として行っており、札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第69条に規定する消防設備業の届出を行っていなければなりません。
このほか、登録には事前に札幌市へ以下の書類の提出が必要です。
販売店の住所や電話番号が変わったなどの場合や、販売店としての登録を廃止したい場合は、以下の書類の提出が必要です。
本事業を円滑に行うため「手引書」を掲載しますので、ご活用ください。
申請に必要な様式は、登録販売店にご用意しています。
申請者本人が札幌市消防局予防部予防課へ提出(郵送可)するもの
助成金の交付申請をした(交付決定した)が、設置を中止したい場合等は届出が必要です
申請者本人が札幌市消防局予防部予防課へ提出(郵送可)するもの
申請者本人が登録販売店へお渡しいただくもの
登録販売店が申請者本人にお渡しいただくもの
登録販売店が札幌市消防局予防部予防課へ設置完了報告書を提出し、審査で適正と認められた場合に助成金が交付されます
札幌市消防局予防部予防課
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