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| 都市計画 案の作成 |
都市計画案の 公告・縦覧 |
都市計画 審議会 |
都市計画の 決定・変更 |
札幌市では、現在、以下の都市計画の変更について、案の縦覧を行っています。
<<参考資料(PDF:5,707KB)>>
<<都市再生特別地区の計画書・計画図(PDF:7,029KB)>>
<<道路の計画書・計画図(PDF:2,416KB)>>
<<都市高速鉄道の計画書・計画図(PDF:1,765KB)>>
<<第一種市街地再開発事業の計画書・計画図(PDF:2,509KB)>>
<<地区計画(札幌駅周辺地区)の計画書・計画図(PDF:6,268KB)>>
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎5階
まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
(電話011-211-2275)
| 縦覧期間 |
令和8年(2026年)10月14日(水曜日)から10月28日(水曜日)まで |
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|---|---|---|---|
| 縦覧場所 | 都市再生特別地区 | 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎5階 まちづくり政策局都市計画部地域計画課 (電話011-211-2545) |
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地区計画 (札幌駅周辺地区) |
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| 道路 | 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎5階 まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課 (電話011-211-2275) |
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| 都市高速鉄道 | |||
| 第一種市街地再開発事業 | 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎4階 まちづくり政策局都市計画部事業推進課 (電話011-211-2706) |
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都市計画は市民の皆さんに影響を与えるものであるため、決める前にあらかじめ案を公表します(公告)。
公告された案は、担当課で2週間閲覧することができます(縦覧)。
縦覧期間中であれば、市民及び利害関係人の方は、意見書を提出することができます。提出された意見書は、都市計画審議会での審議の検討資料とされます。
<参考>都市計画法第17条
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