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平成27年4月に、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、健康増進法の3法の食品表示に関する規定を一元化した食品表示法(平成25年法律第70号)が施行されました。
具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められております。
平成29年9月1日に新たな加工食品の原料原産地表示制度が施行され、これまでは一部の加工食品にのみ義務付けられていた原料原産地表示が、すべての加工食品に拡大されました。
■参考:ご存じですか?全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!【消費者庁パンフレット(PDF:3.2MB)】
詳しくは、消費者庁ホームページ「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」をご覧ください。
遺伝子組換え表示制度には義務表示と任意表示があり、このうち任意表示制度について、情報が正確に伝わるように改正されました。
■参考:知っていますか?遺伝子組換え表示制度【消費者庁パンフレット(PDF:3.1MB)】
詳しくは、消費者庁ホームページ「遺伝子組換え表示制度に関する情報」をご覧ください。
以下は全て消費者庁のホームページです。
食品表示に係る品質事項についての問合せ及び回答についてはメールで行っており、以下の質問1~3全てに該当する場合にのみご利用いただけます。全てに該当しない場合には、お問合せいただいても回答できませんのでご了承ください。
質問1:札幌市域事業者ですか
※札幌市域事業者:本社、支店、工場などの営業所がすべて札幌市内のみに所在している事業者
【いいえ】
営業所等が札幌市外にも所在しており、北海道内のみに所在している道域事業者の場合は北海道庁環境生活部くらし安全局消費者安全課等が、営業所等が北海道外にも所在している広域事業者の場合は消費者庁食品表示企画課が、それぞれ管轄しております。
道域・広域事業者のお問合せ先の詳細については以下のページをご確認ください。
【はい】
→質問2へ進む
質問2:品質事項に関するお問合せですか
※品質事項:名称、原材料名、内容量、表示責任者、原料原産地等
【いいえ】
品質事項以外の表示について、衛生事項(添加物、アレルゲン、賞味期限、製造所・加工所等)は札幌市保健所食の安全推進課等、保健事項(栄養成分、機能性食品表示等)は札幌市ウェルネス推進部ウェルネス推進課にお問合せください。
品質事項以外の表示に関するお問合せ先の詳細については以下のページをご確認ください。
※内容量については、対象の食品によって別途、札幌市計量検査所をご案内する場合があります。
【はい】
→質問3へ進む
質問3:具体的な疑問点がありますか
【いいえ】
商品の販売に当たって、品質事項に関する当課の事前確認は必須ではありません。
不明な点がある場合に限りお問合せをお願いしており、その際は、質問内容を具体的に記載の上、メールでお問合せをお受けしています。具体的な不明点が無く、「作成した食品表示案を全体的に確認して欲しい」といったお問合せの場合は、お答えできませんのでご了承願います。
食品表示の基本的な表示方法については、上記でご案内した「早わかり食品表示ガイド」等を参考にしてください。
【はい】
以上の質問1~3すべての「はい」に該当する方が食品表示の品質事項に関するお問合せをご利用いただけます。以下についても必ずお読みいただき、問合せ専用メールアドレスに必要事項を入力の上、送信してください。
<問合せ方法>
問合せ専用メールアドレスあてに、以下の1~4の事項を入力の上、送信してください(メールに直打ちで構いません)。また、画像等のデータがある場合は、ファイルを添付してください。
問合せ専用メールアドレス:sapporo.hinshitsu@city.sapporo.jp
※問合せに対しては、原則問合せをいただいた日の翌営業日から6日程度(土日祝日、年末年始を除く)での回答とさせていただきます。メールを受け付けた順に回答しておりますので、一方的に回答期限を指定したり、電話やメールで回答を催促するといった行為はご遠慮ください。
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このページについてのお問い合わせ
上記の問合せ先では、消費生活相談は受けておりません。
ご相談については、「電話・来所による消費生活相談窓口」のページをご覧ください。
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