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更新日:2024年4月2日

個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について

札幌市は、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うとともに、給与所得者の利便性の向上を図るために、個人市・道民税(住民税)の特別徴収を徹底します。
まだ、特別徴収を行っていない事業者(給与支払者)に対しましては、詳細な制度の説明を行っておりますので、中央市税事務所市民税課特別徴収係までご相談ください。
※本ページにおける「市民税・道民税」には、令和6年度以降森林環境税を含みます。

個人住民税の特別徴収とは

給与の支払者が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(市民税・道民税)を特別徴収(天引き)し、各従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
なお、特別徴収する税額については、市が送付する「市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。
実施いただきますと、従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなり、さらに、普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすむ等、従業員にとって、とても便利な制度です。

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務付けられています(地方税法第321条の4及び札幌市税条例第33条の2)ので、ご理解の上、ご協力ください。

 個人住民税の特別徴収の徹底について

個人住民税の特別徴収については、従業員数や経営の規模にかかわらず、給与支払者の法定義務となっております。(地方税法第321条の4及び各市町村の条例に規定されております。)

札幌市では特別徴収を徹底しております。

札幌市では、個人住民税の特別徴収を徹底しており、原則として全ての事業所で個人住民税の特別徴収を実施していただきます。
この取組みについての詳細は、次のリーフレットをご覧ください。

特別徴収を行う上で疑問点等がある場合は、「個人住民税の特別徴収に関するQ&A」をご覧ください。

 特別徴収を始めるには

翌年度からの特別徴収を始める場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に、特別徴収者(給与天引きをする方)と普通徴収者(給与天引きをしない方)の人数内訳を記入し提出していただきます。(給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます。)
また、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替依頼書」中央市税事務所市民税課特別徴収係にご提出いただきます。 

<特別徴収への切替依頼に関する留意点>

・特別徴収への切替依頼の電話受付は行いません。
「特別徴収への切替依頼書」を書面で提出していただくか、オンライン申請を行っていただきますようお願いいたします。

・切替後の月割額は、電話連絡ではなく、特別徴収税額決定(変更)通知書にてお知らせします。
通知書を発送する月の翌月から特別徴収開始となります。
申請の到達が1日~10日の場合:当月25日頃に通知書を発送
申請の到達が11日~月末の場合:翌月25日頃に通知書を発送
※新年度分の切替については、4月10日までに申請が到達した場合に初回の通知書(5月中旬頃発送)にてお知らせします。

「特別徴収への切替依頼」のオンライン申請について

「特別徴収への切替依頼」は、オンラインでの申請が可能です。

詳しくは「特別徴収への切替依頼のオンライン申請」のページをご確認ください。

 

特別徴収の事務について

毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。(所得税のような税額計算は不要です。)
※詳しい事務の流れについては「市民税道民税特別徴収の手引き(PDF:2,722KB)」2~6ページをご覧ください。

※令和6年度より、特別徴収税額通知書(納税者用)の電子化に対応します。

※令和6年度より、特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止されます。

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 退職・転勤に伴う特別徴収の事務について

特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」中央市税事務所市民税課特別徴収係まで提出していただく必要があります。

<異動者の特別徴収にあたっての留意点>

・退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める(これを「普通徴収」といいます。)か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める(これを「一括徴収」といいます。)かのいずれかの方法によることになります。
どちらの方法をとるかは、退職などの時期によって、次の取扱いとなります。

6月~12月に
退職などする方
・ご本人の申出により一括徴収することができます。
・一括徴収しない場合は、後日市税事務所から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。
1月~4月に
退職などする方
・ご本人の申出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません。

 

・従業員の方が退職後、本人による納付が困難となる場合について
退職後の住民税を普通徴収で納付する予定の従業員の方が、退職後に海外へ出国するなどの理由により、ご本人で納付することが困難となる場合は、1月1日にお住まいになっていた区を担当する市税事務所市民税課に「納税管理人設定申告書」を提出する必要があります。


・転勤、退職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出いただき、これに基づき中央市税事務所市民税課特別徴収係から新・旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付いたします。

納期の特例について

従業員が常時10人未満であり、市税の滞納、納付の遅納がない(止むを得ないと認められる場合を除く。)場合には、次のとおり年2回で納める「納期の特例」制度があります。

○6月~11月までの月割額⇒12月10日までに納入
○12月~翌年5月までの月割額⇒翌年6月10日までに納入

この「納期の特例」の適用を受けようとする場合には、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、中央市税事務所市民税課特別徴収係まで提出していただく必要があります。
なお、この「納期の特例」制度の手続き等詳細につきましては、中央市税事務所市民税課特別徴収係までお問い合わせください。

問い合わせ先:中央市税事務所市民税課特別徴収係

 

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