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更新日:2023年1月12日

年金と税金

雑所得となる公的年金等に係る所得の計算方法は、次のとおりです。

公的年金等の所得の簡易計算表(速算表)

65歳以上の方の場合

 

公的年金等雑所得の金額の算出方法

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等の収入金額(A)

1,000万円以下の場合

1,000万円超

2,000万円以下の場合

2,000万円超の場合

330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
(0円未満のときは0円) (0円未満のときは0円) (0円未満のときは0円)
330万円以上410万円未満 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円以上1,000未満 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

65歳未満の方の場合

 

公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等の収入金額(B)

1,000万円以下の場合

1,000万円超

2,000万円以下の場合

2,000万円超の場合

130万円未満 (B)-60万円 (B)-50万円 (B)-40万円
(0円未満のときは0円) (0円未満のときは0円) (0円未満のときは0円)
130万円以上410万円未満 (B)×75%-27万5千円 (B)×75%-17万5千円 (B)×75%-7万5千円
410万円以上770万円未満 (B)×85%-68万5千円 (B)×85%-58万5千円 (B)×85%-48万5千円
770万円以上1,000万円未満 (B)×95%-145万5千円 (B)×95%-135万5千円 (B)×95%-125万5千円
1,000万円以上 (B)-195万5千円 (B)-185万5千円 (B)-175万5千円

(注)令和5年度において、65歳以上の方に該当するか65歳未満の方に該当するかは、次により判定します。

区分

65歳以上の人

65歳未満の人

令和4年中に支払を受けた年金

昭和33年1月1日以前生まれ

昭和33年1月2日以後生まれ

令和5年中に支払を受ける年金

昭和34年1月1日以前生まれ

昭和34年1月2日以後生まれ

公的年金から特別徴収される時期と徴収方法

65歳以上の方は原則として、公的年金からの個人住民税の特別徴収対象者となります。
対象となる方へは、6月中旬頃までに、「納税通知書」により、特別徴収される公的年金や税額などをお知らせします。
公的年金からの個人住民税の特別徴収について」のページもご覧ください。

モデルケース

65歳以上の公的年金受給者(夫婦2人、配偶者は70歳未満)で、年金収入が250万円の場合、住民税の年税額は51,500円となります(一定の社会保険料控除を見込んでいます)。

前年度から特別徴収が継続している方

前年度分の年金所得に対する税額の2分の1相当額を3回に分割した金額を8月まで引き続き特別徴収(これを「仮徴収」といいます。)し、当年度の年税額から仮徴収の合計額を差し引きした残りの税額を3回に分割した金額を、10月以降に支給される公的年金から特別徴収(これを「本徴収」といいます。)します。

特別徴収(支給される公的年金からの天引き)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
前年度分の年金所得に対する税額の2分の1相当額を3回に分割した金額(仮徴収) 年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割した金額(本徴収)
8,700円 8,500円 8,500円 8,600円 8,600円 8,600円
年税額:51,500円

※前年度分の年金所得に対する税額が51,500円である場合

前年度から特別徴収が継続していない方(初めて特別徴収の対象となる方など)

年税額の2分の1相当額は、従来どおり納税通知書により納付していただき、残りの2分の1相当額を10月以降に支給される公的年金から特別徴収(3回分割)します。

普通徴収(納税通知書) 特別徴収(支給される公的年金からの天引き)
6月 8月 10月 12月 翌年2月
年税額の2分の1相当額を2回に分割した金額 年税額の残りの2分の1相当額を3回に分割した金額
13,800円 12,000円 8,700円 8,500円 8,500円
年税額:51,500円