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更新日:2023年1月26日

ワンポイント税制改正 令和5年度(2023年度)

令和5年度から適用される税制改正内容は以下のとおりです。

住宅ローン控除の見直し

・住宅ローン控除の適用について、4年延長(令和7年12月31日までに居住した者が対象)されました。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、翌年度分の個人住民税(所得割)から控除限度額の範囲内で控除します。
・個人住民税に係る住宅ローン控除額は、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額になります。
(1)前年分の所得税での住宅ローン控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)以下の方法により算出した額(居住時期等により算出方法が異なります)

居住時期 算出方法
~平成26年3月 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~令和3年12月※2 所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※3
令和4年1月~令和7年12月※4 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)

※1 課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
※2 消費税率の引き上げに伴い消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間となり、居住時期等により控除の適用要件や控除額の算出方法が異なります。
※3 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高9.75万円)となります。
※4 令和4年中に居住の用に供した場合について、契約日等により控除額の算出方法や上限金額が異なります。

未成年者の年齢引下げに伴う住民税の非課税判定について

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、民法における成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、賦課期日時点で18歳または19歳の方は、住民税の非課税の判定における未成年者に該当しないこととなりました。

セルフメディケーション税制の延長

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例について、適用期間が令和8年12月31日まで5年延長されました。
対象品目一覧については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ

 

問い合わせ先:各市税事務所の市民税課