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更新日:2024年3月26日

税額の算出方法

税額の算出方法(個人住民税)

個人住民税額=均等割所得割+森林環境税(国税)

均等割

市民税:3,000円、道民税:1,000円

所得割

課税所得金額×税率-税額控除額

※課税所得金額は「所得金額」から「所得控除額」を差し引いた金額をいい、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は100円未満の端数を切り捨てます。

森林環境税(国税) 1,000円

個人住民税額は、「住民税額シミュレーションシステム」により試算することができます。

詳しくは、個人住民税の税額試算のページをご覧ください。

 所得金額の算出

所得割額の計算基礎は所得金額です。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 所得金額の算出方法

利子

所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額

配当

所得

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業

所得

事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与

所得

給料、賞与、賃金など 給与所得の簡易計算表による。

退職

所得

退職金、一時恩給など 退職所得の課税の特例による。

山林

所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額※1=山林所得の金額

譲渡

所得

土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 土地 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
建物
株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額
その他

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額※1=譲渡所得の金額

【総所得金額※2に算入する長期譲渡所得の金額は1/2の額になります。】

一時

所得

賞金、懸賞当せん金、生命保険契約に基づく一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額※1=一時所得の金額
【総所得金額※2に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。
雑所得 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記にあてはまらない所得 公的年金等 公的年金等の所得の簡易計算表による。
公的年金等以外 収入金額-必要経費=雑所得の金額

※1 山林所得、譲渡所得、一時所得の特別控除額は、50万円(「収入金額-必要経費」または「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の場合はその金額)です。
※2 総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、分離課税を選択した配当所得、山林所得、退職所得並びに分離課税される譲渡所得(土地建物・株式等)および先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

非課税所得について

次のような所得は、収入金額にかかわらず非課税とされていることから、個人市民税の課税対象とはなりません。
<代表的な非課税所得>

  • 傷病者や遺族などが受けとる恩給や年金
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤距離に応じ、一定の限度額までとなります)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険失業給付(いわゆる失業保険)
  • 災害支援金、災害見舞金
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
  • 子育て世帯に対する臨時特別給付金

 給与所得の簡易計算表(速算表)

給与所得の金額は、給与収入金額に応じて、次のとおり算出します。

給与収入金額(A) 給与所得の金額の算出方法
161万9,000円未満 (A)-55万円(1,000円未満のときは0円)
161万9,000円以上180万円未満(※) (A)×60%+10万円
180万円以上360万円未満(※) (A)×70%-8万円
360万円以上660万円未満(※) (A)×80%-44万円
660万円以上850万円未満 (A)×90%-110万円
850万円以上 (A)-195万円

※印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(※)-850万円)×10%

(※)1,000万円を超える場合は1,000万円

2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円

(※)10万円を超える場合は10万円

 所得控除

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除

種類

要件

控除額

雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

損失の金額-保険金などで補てんされた金額=(A)
次のいずれか多い方の金額

  • (A)の金額-(総所得金額等×10%)
  • (A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

前年中に医療費を支払った場合、もしくは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う方がスイッチOTC医薬品を購入した場合

 

 

※要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

 

  • 通常の医療費控除

支払った金額-保険などから補てんされた額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額)
(限度額200万円)

  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額-保険などから補てんされた額-1万2千円

(限度額8万8千円)

 

(注)いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料など)を支払った場合

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、心身障害者扶養共済掛金および確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金または企業型年金加入者掛金を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除 前年中に生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合

新契約※1に係る保険料を支払った場合
1.一般生命保険料
2.個人年金保険料
3.介護医療保険料

旧契約※1に係る保険料を支払った場合
4.一般生命保険料
5.個人年金保険料

生命保険料控除額

1~5のそれぞれについて、以下のとおり算出します。

一般生命保険料分
1+4の適用額計※2
+
個人年金保険料分
2+5の適用額計※2
+
介護医療保険料分
3の適用額


(限度額7万円)

12,000円まで
…支払った保険料全額
15,000円まで
…支払った保険料全額

12,000円を超え32,000円まで
…支払った保険料×1/2+6,000円

15,000円を超え40,000円まで
…支払った保険料×1/2+7,500円
32,000円を超え56,000円まで
…支払った保険料×1/4+14,000円
40,000円を超え70,000円まで
…支払った保険料×1/4+17,500円
56,000円を超える場合
…28,000円
70,000円を超える場合
…35,000円
※1 平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等を新契約、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等を旧契約としています。

※2 新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。

地震保険料控除 前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 1.地震保険料のみを支払った場合 2.旧長期損害保険料のみを支払った場合 3.両方を支払った場合

支払った保険料×1/2

(控除限度額25,000円)

 

5,000円まで
…支払った保険料全額

地震保険料について1で求めた金額

旧長期損害保険料について2で求めた金額

 

(限度額25,000円)

 

5,000円を超え15,000円まで
…支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円を超える場合
…10,000円

(注)

  • 地震保険料とは、本人や本人と生計を一にする親族の有する住宅や家財などを保険または共済の目的としているもので、地震などを原因とする火災・損壊などに起因して保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料または掛金をいいます。
  • 旧長期損害保険料とは、平成18年末までに締結された損害保険契約のうち、満期返戻金等のあるもので、保険期間または共済期間が10年以上のものについての損害保険料等をいいます。
障害者控除 本人、その同一生計配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合 1人につき…26万円

特別障害者…30万円

※ただし、本人、配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している特別障害者は53万円。

寡婦控除

1. 夫と死別して(または生死不明)その後婚姻していない方で、次の全てに該当する場合

  • 前年中の合計所得金額が500万円以下である
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

2. 夫と離婚した後婚姻していない方で、以下の全てに該当する場合

  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 前年の総所得金額等が48万円以下の子以外の扶養親族を有する
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

26万円

ひとり親控除

婚姻していない方又は配偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の全てに該当する場合

  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

30万円

勤労学生控除 本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

26万円

配偶者控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円(給与収入または内職による所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)超の場合は、配偶者控除の適用はありません。

 

 

納税義務者本人の合計所得金額

配偶者の区分

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

一般配偶者(年齢70歳未満)

33万円

22万円

11万円

老人配偶者(年齢70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

(注1)配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

 

 

納税義務者本人の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

0円~480,000円

0円

0円

0円

480,001円~950,000円

33万円

22万円

11万円

950,001円~1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円~1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円~1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円~1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円~1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円~1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円~1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,300,001円~1,330,000円

3万円

2万円

1万円

1,330,001円~

0円

0円

0円

扶養控除 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円(給与所得または内職による所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合


(注)生計を一にする配偶者は、配偶者控除の対象となるため該当しません。
扶養親族が  
1.年齢16歳~18歳および23歳~69歳の場合(一般扶養控除)

33万円

2.年齢19歳~22歳の場合(特定扶養控除)

45万円

3.年齢70歳以上の場合(老人扶養控除)

38万円

4.年齢70歳以上の方で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養控除)

45万円

基礎控除 前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者

前年の合計所得金額が

2,400万円以下の場合

43万円

2,400万円超2,450万円以下の場合

29万円

2,450万円超2,500万円以下の場合

15万円

2,500万円超の場合

(適用なし)

(注)障害者控除~扶養控除及び所得金額調整控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。ただし、親族などが前年中にすでに死亡しているときは、その死亡時の現況によって判定します。

 障害者控除を受けられる方

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が下の表に掲げる障がい者である場合、障害者控除または特別障害者控除の適用を受けることができます。控除額については、所得控除(障害者控除)の項目をご覧ください。

障害者控除の対象となる方 特別障害者控除の対象となる方
身体障害者手帳:3級~6級の方 身体障害者手帳:1級・2級の方
中度・軽度の知的障害者の方 重度の知的障害者の方
精神障害者保健福祉手帳:2級・3級の方 精神障害者保健福祉手帳:1級の方

※身体障害者手帳などをお持ちでない方でも、年齢65歳以上の方で、「身体障害者に準ずる者」または「ねたきり」など障害者控除対象者認定書等により対象として認められる方は、申告により障害者控除の適用を受けることができます。

<お問い合わせ先>

  • 障害者控除について:各市税事務所市民税課
  • 障害者控除対象者認定書の発行について:各区役所保健福祉部保健福祉課

 所得割の税率

年度 税率(一律)
平成29年度以前 市民税6%、道民税4%
平成30年度以後 市民税8%、道民税2%

(注)土地・建物等の分離譲渡所得などの場合は、別に税率を定めています。詳しくは、お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所市民税課までお問い合わせください。

 税額控除

 調整控除

次の計算によって算出された金額を、所得割額から控除します。
ただし、合計所得金額が2,500万円超の場合、適用はありません。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、道民税1%)を控除
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(この金額が50,000円未満の場合は50,000円)の5%(市民税4%、道民税1%)を控除
(注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

人的控除額の差の合計額

下記の表により算出された金額の合計額を、人的控除額の額の合計額とします。

区分 控除額 人的控除額の差
障害者控除 普通障害者 26万円 1万円
特別障害者 30万円 10万円

同居特別障害者

53万円 22万円
寡婦控除 26万円 1万円
ひとり親控除 30万円 5万円
1万円
勤労学生控除 26万円 1万円
扶養控除 一般扶養 33万円 5万円
特定扶養 45万円 18万円
老人扶養 38万円 10万円
同居老親等 45万円 13万円
区分 前年の合計所得金額 控除額 人的控除額の差
基礎控除 2,400万円以下 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
区分 納税義務者本人の
合計所得金額
控除額 人的控除額の差
配偶者控除 一般配偶者 900万円以下 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 2万円
老人配偶者 900万円以下 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 3万円
配偶者特別控除

配偶者の

合計所得金額
48万円超

50万円未満

900万円以下 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 2万円

配偶者の

合計所得金額
50万円超

55万円未満

900万円以下 33万円 3万円

900万円超

950万円以下

22万円 2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 1万円

配偶者の

合計所得金額
55万円超

95万円未満

900万円以下 33万円 0円

900万円超

950万円以下

22万円 0円

950万円超

1,000万円以下

11万円 0円

配偶者の

合計所得金額
95万円超

100万円未満

900万円以下 33万円 0円

900万円超

950万円以下

22万円 0円

950万円超

1,000万円以下

11万円 0円

 

 配当控除(分離課税を選択した場合は適用されません。)

総合課税される配当所得がある場合、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

(配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率)

種類/課税所得金額の合計額

1,000万円以下の部分に
含まれる配当所得の金額
1,000万円超の部分に
含まれる配当所得の金額
市民税 道民税 市民税 道民税
利益の配当等 2.24% 0.56% 1.12% 0.28%
証券
投資信託等
外貨建等
証券投資信託以外
1.12% 0.28% 0.56% 0.14%
外貨建等
証券投資信託
0.56% 0.14% 0.28% 0.07%

 住宅借入金等特別税額控除(住民税での住宅ローン控除)

原則、次の⑴と⑵のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。(控除割合は、市民税5分の4、道民税5分の1)
⑴前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
⑵以下の方法により算出した額(居住時期等により算出方法が異なります)

居住時期 算出方法
〜平成26年3月 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~令和3年12月※2 所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※3
令和4年1月〜令和7年12月※4 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)

※1 課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
※2 消費税率の引き上げに伴い消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間となり、居住時期等により控除の適用要件や控除額の算出方法が異なります。
※3 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高9.75万円)となります。
※4 令和4年中に居住の用に供した場合について、契約日等により控除額の算出方法や上限金額が異なります。

適用を受けるための申告

市町村において、勤務先から提出される給与支払報告書や所得税及び復興特別所得税の確定申告書の記載を基に、自動的に住民税の住宅ローン控除額を計算・適用いたします。

 寄附金税額控除

次の基本控除額、特例控除額および申告特例控除額の合計額を、所得割額から控除します。

基本控除額

算出方法

(控除対象寄附金の合計額-2,000円)×10%(内訳は市民税8%、道民税2%)

※総所得金額等の30%が上限

 特例控除額

特例控除額は、控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)が2,000円を超える場合に基本控除額に加算されます。内訳は市民税5分の4、道民税5分の1で、それぞれの調整控除適用後の所得割額の20%が特例控除額の上限となっています。

算出方法 (都道府県または市区町村への寄附金-2,000円)×控除割合

特例控除額の控除割合

課税総所得金額-人的控除額の差の合計額

控除割合

0円未満 100分の90
0円~1,950,000円 100分の84.895
1,950,001円~3,300,000円 100分の79.79
3,300,001円~6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円~9,000,000円 100分の66.517
9,000,001円~18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円~40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円~

100分の44.055

申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した時)

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県または市区町村へ「ふるさと納税」を行う場合には、寄附(ふるさと納税)を行う際に寄附先(ふるさと納税先)の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出することにより、その翌年に確定申告等を行わなくても、個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除を受けることができます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。この制度を利用する場合、所得税からの還付は受けられませんが、所得税の還付額に相当する額が「申告特例控除額」として、寄附(ふるさと納税)を行った年分の所得に対する個人住民税から控除されます。内訳は市民税5分の4、道民税5分の1です。
ただし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告を行う必要があります。

算出方法 特例控除額×控除割合

申告特例控除額の控除割合

課税総所得金額-人的控除額の差の合計額

控除割合

~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

 

控除の対象となる寄附金

市民税の控除対象寄附金は札幌市の条例、道民税の控除対象寄付金は北海道の条例によって、それぞれ定められております。詳しくは下記のページでご確認ください。

札幌市への寄附(ふるさと納税)について

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 

  道民税配当割・道民税株式等譲渡所得割

道民税配当割または道民税株式等譲渡所得割が特別徴収された配当所得等を申告した場合には、5%の税率で課税されますが、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が控除されます。
(注)一定の上場株式等の配当等については、道民税配当割が特別徴収されるため、申告不要です。また、特定口座内の株式等の譲渡所得については、道民税株式等譲渡所得割が特別徴収されるため、申告不要です。

 退職所得の課税の特例

退職所得に係る所得割額は、次のとおり算出され、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。

(1)退職所得控除後の金額の算出

退職手当等の収入金額(A)-退職所得控除額(B)※1=退職所得控除後の金額(C)

 

(2)税額の算出

ア 勤続年数が5年を超える方又は役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ(Ⅽ)が300万円以下の方

  (Ⅽ)×2分の1(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)

イ 役員等で勤続年数が5年以下の方※2

  (Ⅽ)(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)

ウ 役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ(Ⅽ)が300万円を超える方※3

  (150万円+(C)-300万円)(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)
  (100円未満切り捨て)

※1 退職所得控除額(B)は、下記の「退職所得控除額」の表の算出方法により算出。
※2 役員等で勤続年数が5年以下の方が受け取る退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置はありません。なお、「役員等」とは、1.法人税法第2条第15号に規定する役員、2.国会議員および地方議会議員、3.国家公務員および地方公務員をいいます。
※3 役員等以外の方で勤続年数が5年以下の方が受け取る退職手当等において、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1とする措置はありません。

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

(注1) 障がい者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額となります。
(注2) 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り上げます。

よくあるご質問

よくあるご質問のページをご覧ください。

税額の計算等に関するお問い合わせ

 1.お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所(※給与からの特別徴収に関することを除く

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-618-3914

 

 

2.給与から特別徴収により納める個人の市・道民税のお問い合わせ

中央市税事務所市民税課特別徴収担当

電話:011-211-3075

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

 

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