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令和7年度から適用される主な税制改正内容は以下のとおりです。
令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方に対して、令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
詳しくは「令和7年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について」をご確認ください。
個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されていた方について、令和6年度に定額減税が実施されたことに伴い、公的年金からの特別徴収が停止となっている場合があります。
この場合、令和7年度の個人住民税の年税額の2分の1相当額は、6月中旬にお送りする納税通知書により納付していただく必要がありますのでご注意ください。また、残りの2分の1相当額は、10月以降に支給される公的年金から特別徴収が再開されます。
徴収方法についての詳細は「年金と税金」をご確認ください。
市民税課市民税係
電話:011-596-6012
市民税課市民税係
電話:011-207-3914
市民税課市民税係
電話:011-802-3914
市民税課市民税係
電話:011-824-3914
市民税課市民税係
電話:011-618-3914
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