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更新日:2023年1月20日

寄附金税額控除の対象(法人又は団体の方へ)

条例で指定する個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金
(指定を受けようとする法人又は団体の皆様へのお知らせ)

平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定めるものが住民税の寄附金税額控除の対象として追加されました。
札幌市では、平成20年12月11日に札幌市税条例を改正し、以下の法人又は団体に対する寄附金を個人市民税の寄附金控除の対象として定めました。

札幌市が条例で指定する寄附金

所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の内、1又は2に該当する寄附金について、寄附金控除の対象とします。

  1. 札幌市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
  2. 市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金で、札幌市長が指定するもの

(注1)
1の法人又は団体に対する寄附金については、札幌市内に主たる事務所を有していることをもって、包括的に指定しておりますので、手続きは不要です。
(注2)
2の法人又は団体については、法人又は団体の皆様から申出書をご提出いただき、札幌市長が個別に指定することが条件となります。
(注3)
市内に事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対する寄附金は指定対象となりません。

寄附金の個別指定の手続きについて

市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金が、個人市民税の寄附金控除の個別指定を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 申出(希望する法人又は団体⇒札幌市)
    個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定を受けるための申出書を、添付書類を添えて提出してください。
  2. 確認(札幌市)
    札幌市において、提出書類に基づき指定要件に該当するか確認させていただきます。
  3. 通知(札幌市⇒希望する法人又は団体)
    指定又は非指定の結果を通知いたします。

申出書の提出について

市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事務所を有する法人又は団体が受領する寄附金について、受領法人又は団体が控除対象寄附金の指定を受けようとする場合には、(1)所得税の寄附金控除の対象とされている寄附金であること、(2)札幌市内に活動拠点となり得る事務所又は事業所を有し、当該事務所又は事業所において法人の主たる目的である事業を行い、札幌市民の福祉の増進に寄与すると認められる法人又は団体に対する寄附金であることが指定を行う条件としておりますので、確認資料として「個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書」に下記1から3の書類を添えてご提出いただきます。

申出書に添付していただく書類

  1. 定款又は寄附行為(独立行政法人は除く。法人以外のものにあっては、これらに相当する書類。)
  2. 登記事項証明書(法人のみ)
  3. パンフレット等(札幌市内の事務所又は事業所において行っている事業の概要が確認できるもの)

個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書のダウンロード

指定法人又は団体に課される義務及び協力していただく事項について

指定法人又は団体は、条例により以下の事項が義務付けられています。

指定法人又は団体が所得税の指定法人又は団体とならなくなった場合、市内に有していた事務所又は事業所を廃止した場合、市内の事務所又は事業所において行っていた公益的活動を中止した場合、その他対象法人又は団体として承認される条件を満たさなくなった場合には、異動届出書(条例指定寄附金用)を提出すること。

異動届出書(条例指定寄附金用)のダウンロード

指定法人又は団体に対して、以下の事項について協力をお願いしています。

  1. 寄附を行った方が、札幌市から市民税を課税されている方である場合には、所得税に加えて市民税の寄附金控除の対象にもなること、及び適用を受けるためには所得税の確定申告(個人市民税の適用だけでよい方は個人住民税の申告)が必要であることを説明すること。
  2. 個人市民税の賦課事務を行うにあたり、貴法人に寄附した方の氏名、住所、寄附金額、寄附金を受領した年月日等の照会があった場合には、照会に回答すること。
  3. 寄附者名簿を寄附者の住所区ごとに暦年で作成し、翌年の3月15日までに提出すること。

寄附者名簿のダウンロード

このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149