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平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定めるものが住民税の寄附金税額控除の対象として追加されました。
札幌市では、平成20年12月11日に札幌市税条例を改正し、以下の法人又は団体に対する寄附金を個人市民税の寄附金控除の対象として定めました。
所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の内、1又は2に該当する寄附金について、寄附金控除の対象とします。
(注1)
1の法人又は団体に対する寄附金については、札幌市内に主たる事務所を有していることをもって、包括的に指定しておりますので、手続きは不要です。
(注2)
2の法人又は団体については、法人又は団体の皆様から申出書をご提出いただき、札幌市長が個別に指定することが条件となります。
(注3)
市内に事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対する寄附金は指定対象となりません。
市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金が、個人市民税の寄附金控除の個別指定を受けるための手続きは以下のとおりです。
市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事務所を有する法人又は団体が受領する寄附金について、受領法人又は団体が控除対象寄附金の指定を受けようとする場合には、(1)所得税の寄附金控除の対象とされている寄附金であること、(2)札幌市内に活動拠点となり得る事務所又は事業所を有し、当該事務所又は事業所において法人の主たる目的である事業を行い、札幌市民の福祉の増進に寄与すると認められる法人又は団体に対する寄附金であることが指定を行う条件としておりますので、確認資料として「個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書」に下記1から3の書類を添えてご提出いただきます。
申出書に添付していただく書類
個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書のダウンロード
指定法人又は団体は、条例により以下の事項が義務付けられています。
指定法人又は団体が所得税の指定法人又は団体とならなくなった場合、市内に有していた事務所又は事業所を廃止した場合、市内の事務所又は事業所において行っていた公益的活動を中止した場合、その他対象法人又は団体として承認される条件を満たさなくなった場合には、異動届出書(条例指定寄附金用)を提出すること。
指定法人又は団体に対して、以下の事項について協力をお願いしています。
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