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更新日:2024年5月28日

令和6年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。

減税の対象者

以下①~③全てに該当する方
①令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
②令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
③税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

なお、定額減税“前”の税額が5,000円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみ(以下「均等割のみ」といいます。)の場合は対象外となります。

減税の内容

本人、控除対象配偶者※1※2または扶養親族※21人につき1万円を個人住民税の所得割額※3から減税します。
※1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族は国内に住所を有する者に限られます。国外に居住している場合は定額減税の算定対象とはなりません。なお、扶養控除の算定対象にはなります。
※3 所得割額を上限に減税を行います。

減税額の確認方法

減税額は、6月までに送付する以下の書類からご確認いただけます。

給与からの特別徴収(給与特徴)の場合

「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。ただし、給与以外の所得があるなど、別途納税通知書がご自宅あてに送付される方は、納税通知書に記載されている定額減税額と定額減税未済額が最終的な金額となります。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の記載イメージ

(摘要)定額減税に係る対応により、7月から徴収開始となります。

定額減税額※1 市民税○○円、道民税○○円 定額減税未済額※2○○円

※1 定額減税額=減税された金額
※2 定額減税未済額=所得割額から引ききれなかった金額

普通徴収(納付書又は口座振替)及び公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合

「市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書」の2ページ又は3ページの「市民税・道民税・森林環境税の計算基礎」に記載しています。

市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書の記載イメージ

定額減税額 市民税○○○○円、道民税○○○○円

定額減税未済額 ○○○○円

「定額減税未済額」に金額の記載がある場合

「定額減税未済額」が0円以外の方は、給付金(調整給付)の支給対象者となる見込みです。給付金の支給対象となる方へは、後日、給付金の担当部署からご本人へ直接書類を送付します。
詳細は以下のページよりご確認ください。
令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付)(札幌市保健福祉局のページ)

減税の実施方法

減税は、徴収方法によって、以下のとおり実施されます。

給与からの特別徴収(給与特徴)の場合

令和6年6月分は徴収せず、減税“後”の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均します。
なお、減税“後”の税額が均等割のみの場合は、令和6年7月分で5,000円をまとめて徴収します。

普通徴収(納付書又は口座振替)の場合

減税“前”の税額を算出し、第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。これでもなお減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
なお、減税“後”の税額が均等割のみの場合は、第4期分(令和7年1月分)で5,000円が課税されます。

公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合

前年度から継続して令和6年度も年金特徴の対象となる方

減税“前”の税額を算出し、令和6年10月分の年金特徴税額から減税します(下図①)。
これでもなお減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特徴税額から、順次減税します(下図②~⑥の順)。

徴収の方法

【仮徴収】前年度の年金所得に対する税額の2分の1相当額を3分割

【本徴収】今年度の年金所得に対する税額から仮徴収分を差し引いた額を3分割

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

減税順

※2

※2

※1

※1 ④まで減税された場合、令和6年8月分以降の年金特徴を停止し、残りの税額を普通徴収第2期分(令和6年8月分)以降の納付書によりご自身で納めていただきます。
※2 ⑤または⑥まで減税された場合、既に年金特徴されている令和6年4・6月分の税額と、減税“後“の税額との差額が還付となります。

前年度から年金特徴が継続していない方

減税“前”の税額を算出し、普通徴収は第1期分(令和6年6月分)の税額から、年金特徴は令和6年10月分の年金特徴税額から減税します(下図①)。
これでもなお減税しきれない場合は、普通徴収は第2期分(令和6年8月分)の税額から、年金特徴は令和6年12月分以降の年金特徴税額から、順次減税します(下図②~③の順)

普通徴収

1期

2期

3期

4期

減税順

- -

年金特徴

【仮徴収】

【本徴収】

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

減税順

- -

-

前年度から年金特徴が継続していない方で、減税“後”の税額が均等割のみの場合

下図のとおり5,000円が課税されます。

普通徴収

1期

2期

3期

4期

税額

0円

2,500円

- -

年金特徴

【仮徴収】

【本徴収】

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

- - -

0円

0円

2,500円

 

お問い合わせ先

給与からの特別徴収(給与特徴)の場合

中央市税事務所市民税課特別徴収係
電話:011-211-3075

(注)課税の内容については、下記お住まいの区を管轄する市税事務所へお問い合わせください。

普通徴収(納付書又は口座振替)及び公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合

下記お住まいの区を管轄する市税事務所市民税課へお問い合わせください。

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所市民税課市民税係

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-618-3914