ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告を予定されている皆様におかれましては、庁舎へのご来庁は極力お控えいただき、郵送によるご提出にご協力をお願いいたします。
なお、ご来庁を予定されている皆様におかれましては、手洗い・マスクの着用等、感染予防を徹底した上でご来庁いただきますようお願いいたします。
お手元の源泉徴収票などの内容(収入金額や所得控除など)を入力することで、個人住民税(市・道民税)申告書を作成することができます。
詳しくは、住民税額シミュレーションシステムのページをご覧ください。
令和5年1月1日現在、区内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要となります。
※1上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等があり、課税方式の選択をする方は、申告が必要な場合があります。詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご覧ください。
※2給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
※3公的年金等以外の所得があった方、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
なお、令和5年1月1日現在、市(区)外にお住まいの方で、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合は、3月15日までに申告をしなければなりません。詳しくは、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
また、「住民税額シミュレーションシステム」により申告書を作成することもできます。詳しくは、住民税額シミュレーションシステムのページをご覧ください。
令和5年度個人住民税(市民税・道民税)申告の手引き(PDF:2,034KB)
令和5年度個人住民税(市民税・道民税)税額計算について(PDF:3,020KB)
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の納税通知書等が送達される日までに手続きを行うことで、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご確認ください。
確定申告書第二表の「住民税に関する事項の記載」欄は、所得税及び復興特別所得税と個人住民税の取り扱いの異なる項目について申告していただくものです。該当する方は漏れなく記入するようお願いいたします。この欄に記入がない場合、該当する控除等を受けることができなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
個人住民税について、所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、個人住民税の申告をすることによって、平成30年分所得税で災害減免法の適用を受けた(※)場合でも、個人住民税においては雑損控除の適用を受けられることがあります。詳しくは、1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
(注)所得税では、所得税法に定める雑損控除または災害減免法による軽減・免除のいずれか有利な方を選択することができます。
3月15日(休日その他の公休日にあたるときはその翌日)
1月1日現在に お住まいの区 |
申告場所 | 受付時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 中央市税事務所 市民税課 (中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館 4階) |
8時45分~17時15分 | |||||||||
北区・東区 | 北部市税事務所 市民税課 (中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階) |
8時45分~17時15分 | |||||||||
白石区・厚別区 | 東部市税事務所 市民税課 (厚別区大谷地東2丁目4-1 札幌市交通局本局庁舎 2階) |
8時45分~17時15分 | |||||||||
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所 市民税課 (豊平区平岸5条8丁目2-10 イースト平岸 3階) |
8時45分~17時15分 | |||||||||
西区・手稲区 |
西部市税事務所 市民税課 (西区琴似3条1丁目1-20 コトニ3・1ビル 2階) |
8時45分~17時15分 |
※なお、上記会場以外にも臨時で申告場所を設けます。詳細は下記よりご確認ください。
令和5年度個人住民税(市民税・道民税)申告会場一覧(PDF:182KB)
2.マイナンバー(個人番号)制度における本人確認書類
個人番号を記載した申告書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいかどうかを確認する「番号確認」と申告書を提出する方の「身元確認」を行うための書類が、それぞれ1種類ずつ必要となります。詳細は税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いのページをご確認ください。
3.前年中の収入や必要経費がわかるもの
4.各種控除の申告に必要な領収書、証明書など(前年中に支払ったもの)
※日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除に関する事項が記載された住民税申告書を提出する方は、原則、親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要となります。
1月1日現在にお住まいの区 | お問い合わせ先 |
---|---|
中央区 |
中央市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-211-3914 |
北区・東区 |
北部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-207-3914 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-824-3914 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-618-3914 |
※令和5年1月1日現在、市(区)外にお住まいで、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合の申告については、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.