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更新日:2023年1月11日

個人住民税の申告

市民税・道民税(個人住民税)申告書は、郵送による提出が可能です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告を予定されている皆様におかれましては、庁舎へのご来庁は極力お控えいただき、郵送によるご提出にご協力をお願いいたします。
なお、ご来庁を予定されている皆様におかれましては、手洗い・マスクの着用等、感染予防を徹底した上でご来庁いただきますようお願いいたします。

個人住民税の税額の試算や申告書の作成ができます!

お手元の源泉徴収票などの内容(収入金額や所得控除など)を入力することで、個人住民税(市・道民税)申告書を作成することができます。
詳しくは、住民税額シミュレーションシステムのページをご覧ください。

申告書の提出が必要な方

令和5年1月1日現在、区内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要となります。

  • 前年中の合計所得金額が43万円以下の方
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方※1
  • 勤務先(給与支払者)から札幌市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方※2
  • 年金支払者から公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方※3

※1上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等があり、課税方式の選択をする方は、申告が必要な場合があります。詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご覧ください。
※2給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
※3公的年金等以外の所得があった方、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。

なお、令和5年1月1日現在、市(区)外にお住まいの方で、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合は、3月15日までに申告をしなければなりません。詳しくは、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。

申告書

申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
また、「住民税額シミュレーションシステム」により申告書を作成することもできます。詳しくは、住民税額シミュレーションシステムのページをご覧ください。

令和5年度個人住民税(市民税・道民税)申告の手引き(PDF:2,034KB)

令和5年度個人住民税(市民税・道民税)税額計算について(PDF:3,020KB)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方への留意点

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の納税通知書等が送達される日までに手続きを行うことで、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご確認ください。

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載について

確定申告書第二表の「住民税に関する事項の記載」欄は、所得税及び復興特別所得税と個人住民税の取り扱いの異なる項目について申告していただくものです。該当する方は漏れなく記入するようお願いいたします。この欄に記入がない場合、該当する控除等を受けることができなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

所得税にて災害減免法の適用を受けた場合の個人住民税への雑損控除の適用

個人住民税について、所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、個人住民税の申告をすることによって、平成30年分所得税で災害減免法の適用を受けた(※)場合でも、個人住民税においては雑損控除の適用を受けられることがあります。詳しくは、1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
(注)所得税では、所得税法に定める雑損控除または災害減免法による軽減・免除のいずれか有利な方を選択することができます。

申告期限

3月15日(休日その他の公休日にあたるときはその翌日)

申告場所

1月1日現在に
お住まいの区
申告場所 受付時間
中央区 中央市税事務所 市民税課
(中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館 4階)
8時45分~17時15分
北区・東区 北部市税事務所 市民税課
(中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階)
8時45分~17時15分
白石区・厚別区 東部市税事務所 市民税課
(厚別区大谷地東2丁目4-1 札幌市交通局本局庁舎 2階)
8時45分~17時15分
豊平区・清田区・南区 南部市税事務所 市民税課
(豊平区平岸5条8丁目2-10 イースト平岸 3階)
8時45分~17時15分

西区・手稲区

西部市税事務所 市民税課
(西区琴似3条1丁目1-20 コトニ3・1ビル 2階)
8時45分~17時15分

※なお、上記会場以外にも臨時で申告場所を設けます。詳細は下記よりご確認ください。

令和5年度個人住民税(市民税・道民税)申告会場一覧(PDF:182KB)

申告の際に必要なもの

1.市民税・道民税(個人住民税)申告書

2.マイナンバー(個人番号)制度における本人確認書類
個人番号を記載した申告書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいかどうかを確認する「番号確認」と申告書を提出する方の「身元確認」を行うための書類が、それぞれ1種類ずつ必要となります。詳細は税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いのページをご確認ください。

3.前年中の収入や必要経費がわかるもの

  • 営業、農業、不動産収入がある方は、収入および必要経費のわかる収支内訳書など
  • 給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細書など支払金額などがわかるもの。)
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費などがわかるもの

4.各種控除の申告に必要な領収書、証明書など(前年中に支払ったもの)

  • 社会保険料控除・・・健康保険料などは領収書(国民健康保険料や介護保険料については前々年度・前年度分の納付書)など、国民年金基金の掛金は控除証明書など
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金額の証明書
  • 医療費控除・・・医療費控除計算明細書またはセルフメディケーション税制計算明細書
    ※明細書の記載内容を確認するため、申告期限等から5年間は領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書原本の保管をしてください。
  • 生命保険料控除、地震保険料控除・・・保険会社などからの控除証明書など
  • 雑損控除・・・り災証明書や損失額がわかるものなど。詳しくは、1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
  • 障害者控除・・・障がいの種別及び等級(程度)がわかる手帳など
  • 勤労学生控除・・・学生証・在学証明書など
  • 寄附金税額控除・・・寄附先団体などから交付された寄附金の受領書など
  • その他、各種控除の支払金額・適用要件などが確認できる領収書・証明書など

※日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除に関する事項が記載された住民税申告書を提出する方は、原則、親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要となります。

申告に関するお問い合わせ

 1月1日現在にお住まいの区 お問い合わせ先
中央区

中央市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-618-3914

※令和5年1月1日現在、市(区)外にお住まいで、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合の申告については、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。

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