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Q1:特別徴収は必ず行わなければいけないのですか?
Q2:特別徴収にすると、手間がかかりますか?
Q3:特別徴収にすると、メリットはありますか?
Q4:従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくてもいいですか?
Q5:本人の希望で「普通徴収」にできますか?
Q6:アルバイトやパートの方についても、特別徴収しなければいけないのですか?
Q7:これから特別徴収を行うためには、どのような手続きが必要ですか?
Q8:従業員が退職や休職をしたときは、どうすればいいですか?
Q9:特別徴収した個人住民税を、納期限までに納入できない場合は、どうなりますか?
Q10:個人住民税を毎月納入するのが手間ですが、何か方法はありますか?
Q1 |
特別徴収は必ず行わなければいけないのですか? |
A1 |
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。 |
Q2 | 特別徴収にすると、手間がかかりますか? |
A2 |
個人住民税の特別徴収は、所得税のように、給与支払者が税額を計算したり年末調整をするような手間はかかりません。 税額は、給与支払報告書に基づき各市町村が計算し、給与支払者へ通知いたします。 |
Q3 | 特別徴収にすると、メリットはありますか? |
A3 |
従業員の方が金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができ、かつ、納税忘れ等を防ぐことができます。 また、納付書により年4回で納税する普通徴収(納税者ご本人が納める方法)に比べて、年12回で納税する特別徴収の方が1回あたりの負担額が少なくて済みます。 |
Q4 | 従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくてもいいですか? |
A4 |
所得税の源泉徴収義務がないのは、「常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う給与支払者のみ」と所得税法第184条で規定されているため、これに当たらない場合は、従業員が家族のみであっても特別徴収を行う義務があります。 経営の規模にかかわらず、特別徴収は法律によって定められた給与支払者の義務です。 |
Q5 | 本人の希望で「普通徴収」にできますか? |
A5 | 選択性ではありませんので、給与支給額より、個人住民税額の方が大きく特別徴収できない場合等の特別な場合を除き、希望により普通徴収にすることはできません。 |
Q6 | アルバイトやパートの方についても、特別徴収しなければいけないのですか? |
A6 | 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられておりますので、アルバイトやパートの方であっても、正社員の方と同様に特別徴収していただく必要があります。 |
Q7 | これから特別徴収を行うためには、どのような手続きが必要ですか? |
A7 |
特別徴収を行うためには、毎年1月末までにご提出いただく給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に、特別徴収者と普通徴収者の人数内訳を記入し提出していただきます。 また、その際添付していただく給与支払報告書(個人別明細書)につきましては、特別徴収者と普通徴収者に区分したうえで提出いただきます。 年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替依頼書」を提出いただきます。 詳しくは、「特別徴収を始めるには」をご覧ください。 |
Q8 | 従業員が退職や休職をしたときは、どうすればいいですか? |
A8 |
従業員の方に異動(退職、休職等)があり給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出いただきます。 詳しくは、「退職・転勤に伴う特別徴収の事務について」をご覧ください。 |
Q9 | 特別徴収した個人住民税を、納期限までに納入できない場合は、どうなりますか? |
A9 |
給与支払者が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。 納期限を経過し、税金を滞納した場合は、給与支払者に滞納処分が執行される可能性があります。 また、給与支払者として滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。 |
Q10 | 個人住民税を毎月納入するのが手間ですが、何か方法はありますか? |
A10 | 従業員が常時10人未満である事業所は、市町村への申請を行い承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができます。 具体的には、6月から11月に特別徴収した分については12月10日まで、12月から翌年5月に特別徴収した分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。 ※当該市町村の徴収金の滞納があるなど、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、承認しないことがあります。 |
中央市税事務所市民税課特別徴収係
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電話番号:011-211-3075
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