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個人市民税は、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
なお、個人市民税を賦課徴収する際、個人道民税も市があわせて賦課徴収することになっています。(市民税と道民税をあわせて一般に住民税といわれています)
個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
区内に住所がある方 |
均等割と所得割の合計額 |
区内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、その区内に住所のない方 |
均等割額 |
その区内に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断します。
※1 賦課期日現在、国外に転出していて、日本に住民登録がない場合は、出国の期間、目的、出国中の居住の状況をもとに、区内に実質的に住所があるかどうかを判断します。
※2 家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。
よくあるご質問
均等割も所得割もかからない方 |
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所得割がかからない方 |
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※1 合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
※2 給与所得者標準世帯…夫(給与所得者)、妻(専業主婦)に子供2人の世帯
※3 年収は所得税法に定められている簡易給与所得表を適用して求めています。
※4 総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
よくあるご質問
税額の算出方法のページをご覧ください。
個人住民税の申告手続きについては、個人住民税の申告のページをご覧ください。
1月1日現在、区内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要となります。
※1 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等があり、課税方式の選択をする方は、申告が必要な場合があります。詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご覧ください。
※2 給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
※3 公的年金等以外の所得があった方、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
また、「住民税額シミュレーションシステム」により申告書を作成することもできます。詳しくは、住民税額シミュレーションシステムのページをご覧ください。
3月15日(休日その他の公休日にあたるときはその翌日)
1月1日現在、お住まいの区を担当する市税事務所
虚偽申告は犯罪です。詳しくは、虚偽申告は犯罪です!のページをご覧ください。
よくあるご質問
1月1日現在、市(区)外にお住まいの方は、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合、申告をしなければなりません。
申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
3月15日(休日その他の公休日にあたるときはその翌日)
事務所等の所在する区を担当する市税事務所
よくあるご質問
納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。これを相続による納税義務の承継といいます。相続人が2人以上いるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて、納税義務者が1月1日にお住まいになっていた区を担当する市税事務所市民税課に「相続人代表者指定届」を提出してください。
※相続人代表者指定届は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
海外に出国するなど、ご自分で納税することが困難となる方は、1月1日にお住まいになっていた区を担当する市税事務所市民税課に「納税管理人設定申告書」を提出してください。納税管理人は、納税義務者との合意にしたがい、納税義務者本人に代わって納税に関する手続きなどを行います。
※納税管理人設定申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しています(「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます)。
給与支払者の方は、給与を支払った方ごとに給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、翌年の1月末日までに、給与を支払った方の1月1日現在お住まいの市町村に、給与支払報告書(総括表)を添えてご提出願います。
なお、前年に中途退職した方で年間の給与支給額が30万円未満の方については、給与支払報告書の提出義務はありませんが、個人住民税の適正な課税のために提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。
札幌市のご提出先は、その方のお住まいの区にかかわらず、札幌市中央市税事務所市民税課特別徴収担当(郵便番号060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階、電話011-211-3075)までお願いします。
また、給与支払報告書は電子申告でも提出できます。詳しくは、電子申告および電子納税のページをご覧ください。
個人市民税の納め方には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
市税事務所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。
※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。
よくあるご質問
給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆さまには、税額決定通知書により税額などをお知らせします。給与支払者の方につきましては、「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について」のページもご覧ください。
※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。
従前の納入書による納入のほか、令和元年10月1日より、地方税共通納税システムを用いた「電子納税」が可能となりました。
※電子納税が可能となるのは特別徴収のみとなります。
詳しくは、電子申告および電子納税のページをご覧ください。
翌年度から特別徴収を行う場合は、給与支払報告書を提出いただく際に、給与支払報告書(総括表)にて、特別徴収を行う従業員を特別徴収者に計上していただきます。
年度の途中から特別徴収を行う場合、または特別徴収の従業員が追加になる場合は、特別徴収を開始する従業員分の「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
「特別徴収への切替依頼」のオンライン申請について
「特別徴収への切替依頼」は、オンラインでの申請が可能です。
詳しくは「特別徴収への切替依頼のオンライン申請」のページをご確認ください。
特別徴収は、事業者(給与支払者)が、個人市民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員の給与から個人市民税を給与天引き(特別徴収)し、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、所得税の源泉徴収と同様に法定義務となっております。札幌市では、特別徴収の徹底を図っており、順次、特別徴収義務者に指定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
前年度から特別徴収が継続していない方(初めて特別徴収の対象となる方など)は、税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期および第2期に個人で納めていただき、残りの2分の1相当額は公的年金支払者が10月、12月および翌年2月分の公的年金から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。
前年度から特別徴収が継続している方は、年金支払者が4月、6月および8月の公的年金から前年度分の年金所得に対する税額の2分の1相当額を3回に分割した金額を差し引き(これを「仮徴収」といいます)、年税額から仮徴収の合計額を除いた残額については、10月、12月および翌年2月分の公的年金から差し引いて納めます(これを「本徴収」といいます)。
納税者の皆様には、納税通知書により税額をお知らせします。
「公的年金からの個人住民税の特別徴収について」のページもご覧ください。
第1期:6月16日から6月30日まで
第2期:8月16日から8月31日まで
※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。
よくあるご質問
ワンポイント税制改正のページに個人市民税に関する税制改正の概要を記載しています。
2.給与から特別徴収により納める個人の市・道民税に関する特別徴収義務者(会社等)からのお問い合わせ
電話:011-211-3075
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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