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更新日:2024年12月20日

令和7年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税に引き続き、一部の対象者に対して令和7年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。

※令和6年度分個人住民税に対する定額減税については、こちらをご確認ください。

減税の対象者

以下①~④全てに該当する方

①令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
②控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
③令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
④税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

減税の内容

令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。

※所得割額を上限に減税を行います。

減税額の確認方法

減税額は、6月までに送付する以下の書類からご確認いただけます。

給与からの特別徴収(給与特徴)の場合

「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。ただし、給与以外の所得があるなど、別途納税通知書がご自宅あてに送付される方は、納税通知書に記載されている定額減税額と定額減税未済額が最終的な金額となります。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の記載イメージ

(摘要) 定額減税額※1 市民税○○円、道民税○○円 定額減税未済額※2○○円

※1 定額減税額=減税された金額
※2 定額減税未済額=所得割額から引ききれなかった金額

普通徴収(納付書又は口座振替)及び公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合

「市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書」の2ページ又は3ページの「市民税・道民税・森林環境税の計算基礎」に記載しています。

市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書の記載イメージ

定額減税額 市民税○○○○円、道民税○○○○円

定額減税未済額 ○○○○円

お問い合わせ先

給与からの特別徴収(給与特徴)の場合

中央市税事務所市民税課特別徴収係
電話:011-211-3075

(注)課税の内容については、下記お住まいの区を管轄する市税事務所へお問い合わせください。

普通徴収(納付書又は口座振替)及び公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合

下記お住まいの区を管轄する市税事務所市民税課へお問い合わせください。

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所市民税課市民税係

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市民税係

電話:011-618-3914