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更新日:2023年2月10日

屯田中部地区

都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)

1.都市計画の提案内容

(1)都市計画の種類等

用途地域の変更

特別用途地区の変更

高度地区の変更

地区計画の変更(屯田中部地区)

(2)提案理由等

【提案理由】

当地は、平成8年8月16日に用途地域を第一種住居地域に、また地区計画では街区の形状にふさわしい店舗・事務所等と住宅が協調できる一般住宅B地区に指定されていましたが、土地利用需要の変化を背景として、幹線道路沿線以外はおよそ20年間にわたり未利用地のままとなっています。

そこで郊外住宅地としての土地利用の基本枠組みを踏まえつつ、東側の地区については「地区内幹線道路や低層住宅地にも接している地区の特性を活かし、店舗・事務所等と住宅が協調した土地利用の誘導」を、西側の地区については「専用住宅のほかに小規模な店舗・事務所を兼ねる住宅等が立地可能な土地利用の誘導」を図るため、都市計画変更を提案するもの。

【提案内容】

提案説明書(PDF:1,073KB)

用途地域・特別用途地区・高度地区の変更<計画図(PDF:660KB)>

地区計画の変更<計画図(PDF:818KB)>

(3)提案の位置、区域、面積

札幌市北区屯田8条7丁目の一部

位置図(PDF:662KB)

区域図(PDF:400KB)

面積:1.4ha

2.札幌市の判断、理由

(1)判断及び理由

本提案について、以下の理由により、都市計画の変更が必要と判断いたしました。

よって、提案を踏まえた都市計画の変更を行いました。

【理由】

本提案は、郊外住宅地としての土地利用の基本枠組みを踏まえつつ、一定の生活利便施設が地域の住環境と調和した土地利用の誘導を図ることを意図したものであり、第2次札幌市都市計画マスタープランに位置づけている、郊外住宅地の土地利用の考えに適合している。

また、長期的に未利用となっている土地を有効に活用することは、同都市計画マスタープランにおける、郊外住宅地の良好な居住環境の維持・向上にもつながると考えられることから、提案に基づいた都市計画の変更が必要である。

◆当該地区は、第2次都市計画マスタープランにおいて、「郊外住宅地」として位置付けられております。上記、第2次都市計画マスタープランのP57~P60をご参照ください。

(2)決定した都市計画の内容

以下の内容について、都市計画の変更を行いました。

※用途地域及び高度地区の変更につきましては、屯田中部地区に加え、新さっぽろ駅周辺地区も都市計画変更の対象となっているため、計画書の面積は、この2地区の変更を反映したものとなっています。

用途地域の変更:計画書・計画図(PDF:3,905KB)

特別用途地区の変更:計画書・計画図(PDF:1,840KB)

高度地区の変更:計画書・計画図(PDF:2,659KB)

地区計画の変更(屯田中部地区):計画書・計画図(PDF:4,643KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

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ファクス番号:011-218-5113