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北9条西15丁目地区の地区計画(再開発等促進区)の決定
【計画内容】
・地区計画の方針として、主要な公共施設に広場1号(約2,200m2)、歩道状空地(幅員4m、延長約150m)を位置づける。
・地区整備計画として、地区施設に広場2号(約1,600m2)を位置づけるとともに、建築物の用途の制限や、建築物の容積率の最高限度(430%)、敷地面積の最低限度(200m2)、建築物の壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度(150m)を定める。
以下の理由から、北9条西15丁目地区について、地区計画(再開発等促進区)を決定してほしい。
ア健全な土地の合理的な高度利用を図るとともに、適切なオープンスペースを創出することにより、賑わいとゆとりのある空間を形成するため。
本提案は、以下の理由から総合的に検討した結果、地区計画(再開発等促進区)の決定は、必要のないものと判断しました。
(理由)
・本市では、再開発等促進区を定める際の基本的考え方として、都市計画運用指針等に基づき、地区計画の区域は「都市機能の更新を一体的かつ総合的に行う土地の区域」として1ha以上の区域を設定することとしており、また、地区整備計画を定める区域は「街区又はこれに準ずる区域」としている。
・今回の提案は、区域の面積が0.75haで1haを満たしておらず、また、地区整備計画の区域も街区の一部に限られ、街区単位での将来的な土地利用が担保されていないため、再開発等促進区を定める地区計画の区域として適切ではない。
・札幌市都市計画マスタープランでは、当地区が含まれる高度利用住宅地の基本方針として、「集合型の居住機能と居住者の利便を支える機能が複合化した高密度な住宅市街地の形成を図る」と掲げている。今回の提案のように、JR駅周辺という利便性の高い地区に対し、緩和型地区計画により容積率や高さ制限の緩和を行うためには、マスタープランに掲げる質の高い複合住宅市街地形成の実現がより一層求められるところである。しかし、今回の提案は、居住機能は確保されているが、利便機能の担保が図られていないため、マスタープランにおける高度利用住宅地の目標達成に寄与する内容となっていない。
更に、本市の高度地区の緩和措置(1ランクアップ。当該地区は、45m高度地区であり、60mまでの緩和)においても、その要件の一つとして、商業業務施設等の賑わい・利便機能を1階部分に配置することが必要となるが、本提案は、この要件を満たしていないため、通常の緩和措置も受けられない内容である。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p40~p43を参照して下さい。
・超高層建築物の建築に伴い、建築後の周辺環境に与える影響についての対策を十分に講じることが必要であるが、提出された資料では、ビル風、落下物等の影響に対する対策が十分と認められる内容とはなっていない。
また、本提案の主要な公共施設「広場1号」について、設置位置が地盤面から10m以内となっており、高低差のある施設配置も可能となることから、周辺環境の向上に十分貢献するとは認められない内容である。
・今回の提案が超高層建築物を伴う緩和型の地区計画で、周辺環境へ与える影響も大きく、その決定にあたっては、提案区域周辺の住民等との十分な合意形成が図られていることが必要になるが、周辺住民に対する説明会等の記録や、本市に提出されている住民要望等から判断すると、現段階で、本提案に対し十分な合意形成が図られているとは認められない。また、周辺住民に対して、地区計画は街区単位で提案するとの説明がなされていたが、今回の提案が街区の一部に変更されていることについて、説明が不足している。
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