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更新日:2012年10月1日

もみじ台団地地区

都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)

1都市計画の提案内容

(1)都市計画の種類等

もみじ台団地地区の地区計画の変更

(2)提案理由

以下の理由から、もみじ台団地地区の地区計画の一部(低層住宅地区の建築物の用途の緩和)を変更してほしい。

建築物の用途の緩和
(現行)専用住宅のほか、学習塾・華道教室・囲碁教室等との兼用住宅→現行に、店舗・食堂・喫茶店との兼用住宅を加える。

ア同じ趣味を持つ者同士としての交流の場は、今後世代交代の進む「もみじ台地区」にも、癒しの場として必要であること

(3)提案の位置、区域、面積

札幌市厚別区もみじ台西5丁目

位置図別添図のとおり(PDF:69KB)

区域図別添図のとおり(PDF:39KB)

面積0.8ha

2札幌市の判断、理由

(1)判断及び理由

本提案について、以下の理由により、地区計画の変更は必要のないものと判断しました。

(理由)

・地区計画とは、より良好な住環境の保護などを目的に、地域の特性に応じたきめ細かな制限を定めるものであり、その決定、変更にあたっては、地域の方々相互の理解と合意を得ることが重要である。

・今回の提案は、もみじ台団地の地区計画区域内の一部において、地区整備計画の内容のうち、建築物等の用途の制限を一部緩和することとなっているが、地区整備計画による制限は、団地内の方々が良好な住環境を守ろうと努めてきた団地全体に関わるルールであることから、団地全体として住環境の維持向上を検討していく必要があり、また、部分的な変更を行うとしても団地内の方々の意向を伺う必要があることから、団地内地権者の方を対象に、提案内容による地区整備計画の変更について意向調査等を行った。

・その結果、「路上駐車や騒音などによる住環境悪化の懸念」、「団地内の近隣商業地域における、店舗や地区センター等の活性化を優先すべき」、「もともと専用住宅地なのだから緩和は必要ない」などの理由から変更を望まない回答や、「緩和を行う場合には条件を付すべき」との回答が多数寄せられた。

・長年にわたり地域の方々の協力により住環境の保護に努めてきた当該団地において、地区整備計画を変更するには地域の方々の合意を得ることが非常に重要でありますので、提案内容に沿った地区整備計画の変更を団地全体で行うことはできないと判断します。また、変更を望まない方々が提案区域の周辺を含めて団地内に分散しているという意向調査の結果を踏まると、今回の提案のように団地内の地区整備計画を部分的に変更することにつきましても、現状では行えないものと判断します。

 

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