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更新日:2012年12月17日

新琴似1条11・12丁目地区

都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)

1都市計画の提案内容

(1)都市計画の種類等

新琴似1条11・12丁目地区の用途地域の変更

(2)提案理由

以下の理由から、新琴似1条11・12丁目地区の用途地域を第一種住居地域及び第一種低層住居専用地域から準住居地域に変更してほしい。

ア市街地に残された貴重な一団の未利用地を有効に開発し、公共性、福祉、生活利便施設を兼ね備えた複合施設により、地域の活性化と街の質的向上を図り、共働きでも子育てのしやすい、子供から一人暮らしのお年寄りまで、誰でも住みやすい、整った環境づくりに提供したい。

(3)提案の位置、区域、面積

札幌市北区新琴似1条11丁目、12丁目

位置図別添図のとおり(PDF:82KB)

区域図別添図のとおり(PDF:169KB)

面積2.3ha

2札幌市の判断、理由

(1)判断及び理由

本提案について、以下の理由により、用途地域の変更は必要のないものと判断しました。

(理由)

・都市計画マスタープランでは、市民生活に必要な各種利便施設の立地は、都心や地下鉄駅周辺などの交通利便性が高いところのほかは、市街地内に整備されている幹線道路等の沿道において適正な範囲内で展開されるべきと考えている。これは、車を利用されない市民の方にも日常生活に必要な利便施設を利用できるよう、市街地内に利便施設が分散して立地することが望ましく、また、周辺の市街地環境との調和も必要である。

・今回の提案は、幹線道路沿道での土地利用に関するものであるが、その適正な土地利用範囲を大きく超えた内容となっている。また、ご提案のような用途地域の変更を行えば、大規模な生活利便施設等が立地可能となり、これに伴い多くの自動車交通が発生し、施設周辺で騒音や渋滞などによる住環境への影響が考えられ、周辺の戸建住宅との間に軋轢が生じる恐れもある。

・従って、今回の提案のような用途地域の変更については、札幌市都市計画マスタープランの沿道土地利用の適正な範囲を大きく超えること、また、大規模な生活利便施設等の立地による住環境への影響が懸念されることから、必要ないものと判断する。

 

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