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更新日:2012年10月1日

宮の森緑地北地区

都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)

1都市計画の提案内容

(1)都市計画の種類等

宮の森緑地北地区地区計画の決定

(2)提案理由等

以下の理由から、宮の森緑地北地区地区計画を決定してほしい。

【理由】

ア北海道神宮風致地区に接し、三角山から円山にかけての山並みが望める景観を次世代へ継承したい。

イ住み続けられる街であるため、風致地区に準ずる建築規定を求め、建築物の高さの最高限度を定め、良好な街並みの形成を図り、住環境を保全する。

【計画内容】

・建築物の高さの最高限度を15mとする。

・500m2以上の土地で、幹線道路(都市計画道路「北1条・宮の沢通」、「宮の森・北24条通」、「藻岩山麓通」)に面する外壁面を道路境界線より1m以上後退した場合、建築物の高さの最高限度を20mとする。

・地区計画の決定の際、建築中を含む既存の建物の高さが15mを超えている場合、あるいは500m2以上の土地で、建物の高さが20mを超えている場合は、建て替え時に、現在ある建築物の高さ以下の建築物を建てるにあたっては、当該規定を適用しない。

(3)提案の位置、区域、面積

札幌市中央区宮の森2条11丁目、3条10・11丁目、4条10丁目の各一部

位置図別添図のとおり(PDF:58KB)

区域図別添図のとおり(PDF:672KB)

面積3.8ha

2札幌市の判断、理由

(1)判断及び理由

本提案について、以下の理由により、都市計画の決定が必要と判断いたしました。
よって、提案を踏まえた都市計画の決定を行いました。

(理由)

ア本提案が、地区内に居住している方自ら「環境を守る会」を結成し、区域内土地所有者への説明及び合意形成を行ったもので、この取り組みは、「地域の取り組みの連鎖」の実現に向け大変有効であり、都市計画マスタープランの考え方と整合していること。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p33を参照して下さい。

イ提案内容について、郊外の戸建て住宅地と同一の住環境を求めるものでなく、原則として中層程度の建築物の立地が可能な高さを定めることで、周辺環境に調和した街並みを維持・保全することとしており、都市計画マスタープランの土地利用基本方針と整合していること。
◆都市計画マスタープランでの位置づけ
当地区は、多様な居住機能と利便性が調和する地区として「一般住宅地」に、また、「北1条・宮の沢通」沿道に位置することから「幹線道路等の沿道」として位置づけられている。
※上記、都市計画マスタープランをクリックし、p40~p43、p50、p51を参照して下さい。

(2)決定した都市計画の内容

提案のあった地区において、新たに地区計画による制限が加わることになりました。

・一般住宅地区について、建築物の高さの最高限度の制限(15m)
なお、高さの最高限度については、例外規定もありますので、詳細は以下の計画書(PDF:76KB)をご覧下さい。

ア決定区域:別添計画図のとおり(PDF:343KB)
イ決定内容:別添計画書のとおり(PDF:76KB)
ウ面積:地区計画区域3.7ha地区整備計画区域2.6ha

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札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

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ファクス番号:011-218-5113