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更新日:2023年2月10日

星置通西第二地区

都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)

1.都市計画の提案内容

(1)都市計画の種類等

地区計画の変更(星置通西第二地区)

(2)提案理由等

【提案理由】

平成9(1997)年12月に土地を取得依頼、マンションデベロッパーや福祉関係企業および医療関係者に施設誘致を働きかけてきたが、進展はなく、今後も当該地区の状況を踏まえると未利用の状態が継続する可能性が高いと考えられる。

本提案では、同地区計画区域内の他の地区と同様に、戸建住宅を建築可能とすることで、良好な市街地の形成を図りつつ、土地利用を促進していくことを目的とする。

【提案内容】

地区計画の変更<計画書(PDF:145KB)計画図(PDF:1,635KB)>

(3)提案の位置、区域、面積

札幌市手稲区星置1条8丁目185番地14、15、10

位置図・区域図(PDF:322KB)

面積:0.8ha

2.札幌市の判断、理由

(1)判断及び理由

本提案について、以下の理由により、都市計画の変更が必要と判断いたしました。

よって、提案を踏まえた都市計画の変更を行いました。

【理由】

当地区は、平成5年に開発許可を受け民間による宅地開発事業が進められた地区であり、平成6年に市街化区域に編入、同年に地区計画を決定し、その後、土地利用の現況・動向の変化などに応じた4回の変更を経て、現在に至っている。

提案された内容は、約25年にわたり未利用の状態が続く土地の活用を目的とし、地区計画の変更を要望するものである。

本提案は、郊外住宅地としての土地利用の基本枠組みを踏まえつつ、一定の生活利便施設が地域の住環境と調和した土地利用の誘導を図ることを意図したものであり、第2次札幌市都市計画マスタープランに位置付けている、郊外住宅地の土地利用の考えに適合している。

また、長期的に未利用となっている土地を有効に活用することは、同都市計画マスタープランにおける、郊外住宅地の良好な居住環境の維持・向上にもつながると考えられることから、提案に基づいた都市計画の変更が必要であると判断した。

◆当該地区は、第2次都市計画マスタープランにおいて、「郊外住宅地」として位置付けられております。上記、第2次都市計画マスタープランのP57~P60をご参照ください。

(2)変更した都市計画の内容

以下の内容について、都市計画の決定を行いました。

地区計画の変更(星置通西第二地区):計画書・計画図(PDF:3,767KB)

 

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