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地区計画区域内で下表のような工事をする場合は、「建築確認申請」とは別に、工事にかかる30日前までに「地区計画の届出」が必要です。
地区計画の届出が必要な工事 |
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決定番号 |
地区計画の届出先 |
届出の様式 |
備考 |
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【※1以外の地区】 都市局建築指導部建築安全推進課特定審査担当 (市役所本庁舎2階電話011-211-2867) |
【※1以外の地区】 (都市局建築指導部のページ) |
※1 | |
都市局建築指導部建築安全推進課 特定審査担当 (市役所本庁舎2階電話011-211-2867) |
(都市局建築指導部のページ) |
※2 | |
まちづくり政策局都市計画部地域計画課 (市役所本庁舎5階電話011-211-2545) |
届出様式(PDF形式) 届出様式(WORD形式)届出様式(EXCEL形式) |
※3 | |
再14 |
まちづくり政策局都市計画部都市計画課 (市役所本庁舎5階電話011-211-2506) |
届出様式(PDF形式) 届出様式(WORD形式) 届出様式(EXCEL形式) |
※4 |
まちづくり政策局都市計画部地域計画課 (市役所本庁舎5階電話011-211-2545) |
届出書(PDF形式) 届出書(WORD形式) 届出書(EXCEl形式)
容積率緩和の認定を受ける場合は、「容積率緩和の認定基準・認定申請手続き」もご覧ください。 |
※5 | |
防1 |
まちづくり政策局都市計画部地域計画課
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※1下表の地区計画区域内で建築行為等をされる場合の届出先は、まちづくり政策局都市計画部都市計画課又は地域計画課です。
また、地区整備計画が定められていない(具体の制限のない)区域内で建築行為等をされる場合は、届出の必要はありません。
決定番号 |
地区計画の名称 |
地区計画の届出先 |
届出の様式 |
1 106 114 115 116 117 118 119 120 124 127 128 |
もみじ台団地(機能複合促進地区) 道庁東地区 東月寒向ヶ丘地区 篠路9条6丁目地区 南2西3南西地区 創世交流拠点地区 北8西1地区 北5条西8丁目地区 北4東6周辺地区 宮の沢中央地区 北4西3地区 札幌駅周辺地区 |
まちづくり政策局都市計画部地域計画課 (市役所本庁舎5階 電話011-211-2545) |
届出様式(PDF形式) 届出様式(WORD形式) 届出書(EXCEL形式) |
130 | 平岡3条5丁目地区 |
まちづくり政策局都市計画部都市計画課 (市役所本庁舎5階 電話011-211-2506) |
届出様式(PDF形式) 届出様式(WORD形式) 届出書(EXCEL形式) |
※2市街化調整区域内の地区計画です。市街化調整区域内については、「地区計画の届出」や「建築確認申請」のほかに、「建築許可申請」が必要となる場合があります。
※3この区域内で建築行為等をされる場合は、事前に地域計画課へご相談下さい。
なお、この区域内で建築行為等をされる場合は、地区整備計画が定められていない場合でも届出が必要ですのでご注意下さい。
※4この区域内で建築行為等をされる場合は、事前に都市計画課へご相談下さい。
※5この区域内で建築行為等をされる場合は、事前に地域計画課へご相談下さい。
まちづくり政策局都市計画部地域計画課(市役所本庁舎5階電話011-211-2545)
都市局建築指導部建築確認課(市役所本庁舎2階電話011-211-2846)
都市局市街地整備部開発指導課(市役所本庁舎2階電話011-211-2512)
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