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更新日:2021年12月21日

建築協定を締結することができる区域の指定について

建築協定とは?

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低のルールを定め、建築物や市街地環境の維持向上をはかることを目的としていますが、このルールは、全国一律に定められているため、地域の特性や住民の皆さんの多様な要望をすべて満たすことができない場合があります。
建築協定は、地域の特性を生かしたり、話し合いによって、たとえば、住宅地としての良好な住環境の保全や、商店街としての利便性を高度に維持するなど、地区独自のルールをつくることができる制度です。

建築協定の認可の申請

  1. 住民(土地所有者)全員の合意が必要です。(その地区の土地所有者(開発者)が一人で結ぶこともできます。)
  2. 建築協定書(建築物に関する基準などを定めたもの)を作成し、札幌市長の認可を受けなければなりません。

協定することができる区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域

協定することができる事項

  1. 協定の区域
  2. 建築物に関する基準
  3. 協定の有効期間
  4. 違反があった場合の措置など

廃止は協定参加者の過半数の同意がなければできません。

協定区域

※協定の区域については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。

※注意:建築物に関する基準については抜粋のため、建築計画の際には必ず協定書を確認してください。

建築協定内容の概要
名称

にしおか

望陽台

タウンハウス

北の住まい

コミュニティ

丘珠地区

あいの里

コーポラティブ

ロイヤルシティ

大谷地

協定

区域

豊平区西岡3条

8丁目277-130ほか

東区北37条

東28丁目

北区あいの里3条8丁目9-1ほか

厚別区大谷地東5丁目990-437ほか

区域

面積

11,008.42m2 4,166.00m2 3,270.90m2 22,598.56m2

協定

期間

10年(効力発生日:平成27年10月15日)

※期間満了の日の6ヶ月前までに土地の所有者等の過半数の廃止申し出がないときは、更に10年間延長するものとし、以降もこの例による

10年(効力発生日:平成19年12月6日)
※本協定者の過半数以上の者が廃止の意思がない場合は、期間満了の翌日より起算して自動的に10年間延長される。その後も同様とする

30年(効力発生日:平成8年3月28日)

10年(効力発生日:平成13年5月1日)

※期間満了の日の6ヶ月前までに土地所有者等の過半数の廃止申し出がないときには、更に10年間延長する

建築物に関する基準(抜粋)

1.建築物の用途は、次のア又はイに掲げる建築物とする。
ア.長屋住宅(専用住宅)及びこれに付属する建築物
イ.集会所、自転車置場、その他これらに類する共同施設
2.建築物の高さは、10m以下とする。
3.建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は2m以上とする。ただし、次のア又はイに該当する建築物の場合は1m以上とする。
ア.車庫・物置等で軒高2.3m以下の付属建築物
イ.外壁等の中心線の長さの合計が3m以下のもの
4.容積率の最高限度は、10分の6とする。
5.建ぺい率の最高限度は、10分の4とする。
6.風除室の増築は、一定の範囲内とする。
7.別棟の物置の増築は、1住戸当たり5m2以内とする。

1.建築物の敷地面積は、200m2以上とする。
2.敷地の地盤高は、原則として造成完了時の地盤高を変更してはならない。
3.建築物の外壁位置指定線(建築物の建築許容範囲)の設定は別添図2とする。
4.建築物の高さは、地盤面(本協定締結時における)から10m以下とし、かつその階数は、地階を除き2以下とする。
5.建築物の用途は、原則として1戸建ての専用住宅(2世帯住宅・併用住宅・附属建築物も含む)とする。
6.建築物の平面形態は、原則として凸凹のない矩形とする。但しベランダ、テラス等はこの限りでない。
7.建築物内では、室内環境の悪化防止及び防火安全上のため、ガス設備の使用を禁止し、調理には電気クッキングヒーター又は電磁調理器等の使用を義務づける。

1.建築物の主要な棟には、傾斜屋根をつけるものとする。ただし、雪処理上傾斜屋根が無理な場合は陸屋根でも良しとする。
2.建築物は、第8条第1項(2)の敷地の場合は2戸建とする。
3.店舗・事務所その他これらに類する用途は法施行令第130条の3号列記以外の用途に供する建築物又は店舗等の用途に供する床面積の合計が100m2を超えてはならない。
4.建築物の高さの限度は、10mとする。
5.傾斜屋根の勾配は、10分の5とする。
6.建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は1.5mとする。なお、軒の高さが2.3m以下の付属建物で外壁等の中心線の長さの合計が4m以下の建築物は1mとする。
7.容積率の最高限度は10分の10とする。
8.建ぺい率の最高限度は、10分の5以下とする。

1.建築物は、住宅(3戸以上の長屋、共同住宅は除く)とする。
2.住宅で、学習塾・華道教室その他これらに類する用途とする。(これらに類する用途は、30m2を超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く)
3.建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は1.5m以上とし、隣地境界線は1.0m以上とする。なお、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分で、次のいずれかに該当する場合は、0.2m以上後退とする。
ア.物置その他(車庫を除く)で軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以下の場合。
イ.軒の高さが2.8m以下の開放型の車庫の場合。
ウ.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である場合。
エ.設備等に使用する突出した外壁等に囲われた部分
4.境界沿いにブロック塀等を設置する場合は、地盤面から0.6m以下とする。
5.容積率は10分の10以下とする。
6.建ぺい率は10分の6以下とする。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823