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更新日:2011年2月28日

壁面線の指定について

壁面線とは?

札幌市では、真駒内地区において、建築基準法第46条の規定により壁面線を指定しています。
この壁面線は、住宅地の環境を維持・向上するため指定しているものです。

どのような規制があるか?

建築物の壁、柱(2mを超える門及びへいを含む。)は壁面線を超えて建築できません。(建築基準法第47条)

指定区域図

※画像をクリックすると、高解像度の図面にリンクします。
(ファイルサイズ(1)JPEG:1.0MB(2)JPEG:1.2MB(3)JPEG:1.3MB(4)JPEG:1.6MB(凡例)JPEG:73KB)

壁面線1

(1)南区真駒内

曙町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目

印刷用PDF(PDF:564KB)

壁面線2

(2)南区真駒内

曙町2丁目、3丁目、4丁目

上町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目

緑町1丁目、2丁目

印刷用PDF(PDF:586KB)

壁面線3

(3)南区真駒内

緑町1丁目、2丁目

幸町1丁目、2丁目

泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目

南町1丁目

印刷用PDF(PDF:725KB)

壁面線4

(4)南区真駒内

泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目

南町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目

印刷用PDF(PDF:674KB)

壁面線凡例

(凡例)単位:メートル

青:3,赤:2.5,黄:2.0,緑:1.5,紫:1.0

告示年月日等

昭和35年8月12日北海道告示第1678号

平成7年8月24日札幌市告示第681号(最終変更)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823