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更新日:2022年9月5日

法・条例に基づく指定等について

日影規制について

建築基準法第56条の2の規定による日影規制の対象区域や制限内容について説明しています。

建築基準法第22条区域について

市街地の防災性の確保を図るため、都市計画区域の全域(※防火地域・準防火地域を除く)に指定しています。

壁面線の指定について

市街地の良好な住環境維持・向上のため、道路境界線等からの建築物の外壁等の位置の制限があります。

災害危険区域・出水のおそれのある区域について

大雨による洪水等による住宅等への被害防止のため、居室の床の高さなどに制限があります。

建築協定の締結できる区域について

住宅地の環境を維持増進する場合や土地の環境を改善するため、建築協定を締結することができます。

建築基準法52条第8項第1号の規定による指定区域について

主に住宅の用途に供する建築物の容積率を緩和できる規定の除外区域を定めています。

用途地域の指定のない区域の建築物に関する形態制限について

用途地域の指定のない区域においても、建築基準法の規定により、建ぺい率、容積率等について制限を受けます。

駐車場整備地区等について

一定の規模を超える建築物を建築する際には、駐車施設を整備する必要があります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823