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防災センターでの防火(防災)管理業務やマンション管理室での防火管理業務など
建物共用部分等について防火管理上の見回り点検確認業務
自動火災報知設備の信号を待機所等で監視し、信号を確認した際は119番通報及び現場へ駆けつける業務
教育担当者は、防火・防災管理業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業等を行う法人等において、教育指導の立場及び地位を有する者であり、委託を受ける業務に応じて次表に掲げるいずれかの者であること。
防火管理業務の一部委託を受ける場合 | 防災管理業務の一部委託を受ける場合 |
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防火(防災)管理業務の受託者は、当該業務を担当する営業所ごとに、資格を有する者のうちから当該業務に関する教育の担当者を定め、その旨を消防長に届け出なければなりません。なお、営業所が5人以下であれば兼任できます。
防火(防災)管理業務の受託者は、当該業務における組織、教育担当者の配置状況等について届出しなければなりません。届出内容に変更があった場合も届出が必要です。
防火(防災)管理業務の受託者は、教育担当者が当該管理業務に従事する者に毎年、必要な教育事項及び教育時間について、実施した結果を届出なければなりません。
即時通報を行うためには、上記3つの届出に加えて、即時通報の申請登録と1年に1回の更新が必要です。
教育担当者は防火・防災管理業務に従事する者に対して教育を行わなければなりません。教育の内容については、従業者の経験年数、担当防火対象物の用途、規模などに応じたものとすることを心掛け、概ね次の事項について教育します。
受託業務の種類に応じた教育内容についてはこちらをご覧ください。
防火(防災)管理業務の受託者は、教育担当者に対し、3年以内ごとに教育担当者定期講習を受けさせなければなりません。
教育担当者定期講習の制度概要についてはこちら(PDF:179KB)
防火(防災)管理業務は、建物の管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防火(防災)管理業務の一部を受託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。
また、防火(防災)管理上、委託された業務といえども他の業務と密接なつながりがあります。特に、火災発生時等の自衛消防活動は確立された指揮命令系統の下に活動をすることが求められています。
したがって、防火(防災)管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。
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