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更新日:2023年12月22日

札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)

自治会、町内会など地域のボランティア活動を行う方が、より一層安心して地域活動に取り組んでいただけるよう、活動中の事故等でけがを負ったり、他人の生命や財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったりした場合に補償金を支払う制度です(令和5年7月1日より開始)

事前の登録や加入手続きは不要です。また、札幌市が保険料を負担しあらかじめ保険会社と契約するため、市民の皆様の保険料は必要ありません。

更新情報

これまでの事故事例をまとめて掲載しました(令和5年12月22日)

草刈り活動(業務委託を除く)中の事故や雪道などでの転倒によるけがが増えていますので、活動には充分にご注意ください。

「問い合わせの多い質問」を更新しました(令和5年12月22日)

制度の概要

  1. 「札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)のご案内」(PDF:716KB)
  2. 「札幌市地域活動保険事務フロー」(PDF:297KB)
  3. 様式(事故報告書)(ワード:35KB)様式(事故報告書)(PDF:374KB)
  4. 札幌市地域活動保険実施要綱(PDF:258KB)

「札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)のご案内」には、よくあるご質問(Q&A)も掲載しておりますので、ご活用ください。
また、ホームページ下部でも、よくあるご質問を掲載しています

対象

自治会、町内会、老人クラブ、子ども会、まちづくり協議会などで地域活動(地域のボランティア活動)をされている方など

保険の種類

賠償責任補償 活動中に他人の身体や物に損害を与えた場合の補償
傷害補償 活動中の事故でけがなどをした場合の補償

 

事故が発生した場合について

速やかに、以下担当までお知らせください(電話またはメール)。
その後、事故の状況などについて様式(事故報告書)(ワード:35KB)で報告していただきます。
※事故発生日を含め30日以内の提出が必要です。

担当
担当部署 札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 保険担当あて
電話番号 011-211-2253
メールアドレス shiminjichi@city.sapporo.jp

住所

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

事故報告書記載例 

 事故報告書(損害賠償)(PDF:488KB)  事故報告書(傷害補償)(PDF:471KB)

これまでの事故事例【活動には充分にご注意ください!】

これまでの事故事例を一部ご紹介しています。

札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)これまでの事故事例(PDF:381KB)

特に、草刈り活動(業務委託を除く)中の事故や雪道などでの転倒によるけがが増えていますなかには後遺症が残るような大けがに至るケースがあります。日頃の活動には、充分にご注意ください。

問い合わせの多い質問

多数お問い合わせをいただいているご質問と、その回答を掲載しています。

Q1 申込は必要ですか?
A1

事前の申し込みや登録の手続きは一切不要です。

実際に事故が起きた場合にだけ手続きが必要ですので、市民自治推進課(011-211-2253)にご連絡ください。

Q2 役員手当は、報酬にあたりますか?
A2

交通費などの実費弁償分や、役員の労をねぎらう謝金の類であれば報酬には当たりません。

Q3 役員ではありませんが、保険の対象になりますか?
A3

対象となります。                               

Q4 地域の催し準備の、会場設営中にケガをしました。保険の対象になりますか?        
A4

対象となります。

Q5 委託業務も対象となりますか?
A5

対象とはなりません。

※契約に基づく委託業務は、公益性のある奉仕活動とは言えないため。                             

Q6 北海道町内会連合会の共済(道町連共済)にも加入しています。事故が起きた場合、こちらも支払われますか?
A6

支払われます。

Q7 事故を報告する際、事故報告書(様式)のほか、どのような書類が必要ですか?
A7

挙証書類として、以下1~4の提出が必要です。

なお、状況に応じて他の書類をお願いする場合があります。

  1. 「地域活動団体」の挙証書類(例:会則、役員名簿など団体に関する資料)
  2. 「地域活動」の挙証書類(例:事業計画書、収支決算書など日頃の活動に関する資料)
  3. 「事故当日の活動内容」の挙証書類(例:参加した活動のチラシなど)
  4. 損害賠償責任補償請求の場合、「財物事故の損壊状況」の補足資料(例:損壊の程度を確認できる写真など)
Q8 保険の対象外とされる「懇親を目的とした活動」とは何ですか?
A8

例えば、親睦会や慰安旅行などです。

活動の主たる目的が「懇親」である会合は、保険の対象外となります。       

Q9 保険の要件で「宗教を目的とするものではないこと」とあります。神社のお祭りの手伝いは、保険の対象ですか?
A9

一般的な地域振興や伝統文化の継承などを目的としたお祭りであれば、宗教目的とはみなしませんので、対象となります。

ただし、町内会などの地域活動団体がお祭りの「主催・共催」であることが必要です。   

Q10 神社のお祭りで子ども神輿を行います。子どもがケガをした場合、保険の対象ですか?
A10 神社ではなく町内会などの地域活動団体が「主催・共催」であり、かつ、神輿を担ぐ子どもたち(ボランティア)を募集している場合は、対象となります。
Q11 活動中に札幌市から貸与を受けた物品を壊してしまい、損害賠償請求を受けました。賠償責任補償の対象となりますか?
A11

対象となりません。

※ 被保険者(市、町内会などの地域活動団体)が所有、使用管理する財物については、補償対象外です。

Q12 町内会活動として地域の除雪を行います。対象となりますか?
A12

委託業務ではなく、町内会主催の除雪である場合は、対象となります。

ただし、以下の場合などは、賠償責任補償の対象となりませんのでご留意ください。

  • 除雪中に自分で自分の自宅の塀を傷つけた場合
  • 市や町内会所有の除雪機を壊した場合  

※ いずれも損害賠償責任事故の定義「『第三者』の生命、身体、財物又は保管物に損害を与え~」の『第三者』にあたらないと判断するため(札幌市地域活動保険実施要綱第4条(1)より)。

その他

  • 地域で開催されるイベントや行事(運動会など)への参加者(来場者)や競技への出場者は対象となりません。
  • 参加者や競技者を対象とする保険としては、保険会社が扱うレクリエーション保険などがありますので、必要に応じてご検討ください。
  • 保険会社が保険契約の対象と認めない場合は、補償金が支払われないことがあります。いつもの活動でも、危険な場所や作業が無いか安全確認をしながら、引き続き事故の無いようにお努め願います。

       じっちぃ     jicchi_S_13                   macchi_S_01 まっちぃ

    (札幌市自治基本条例キャラクター)                  (まちづくりキャラクター)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2253  内線:2253

ファクス番号:011-218-5156