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畜舎等を発生源とする悪臭やハエ等の苦情は、畜舎の市街化区域外への移転や廃業により年々減少しています。
畜舎等に起因する苦情が発生した場合、環境部局と協力して、畜舎や堆肥舎などの適正な管理方法や飼育家畜の衛生的取扱い、害虫の発生防除などについて技術的な助言や指導を行い、改善を図っています。
近年、家畜排せつ物による水質や土壌などの環境汚染が問題となり、畜産農家は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、「家畜排せつ物管理基準」を守ることが定められています。
○管理基準
(「野積み」や「素掘り」などの不適切な管理を改善するために畜産業を営む者が守るべき必要最小限の基準を定めています)
ア 施設の構造に関する基準
ふんの処理・保管施設は、床をコンクリートその他不浸透性材料で築造し、適当な覆い及び側壁を有するものとする尿やスラリーの処理・保管施設は、コンクリートその他不浸透性材料で築造した構造の貯留槽とすること
イ 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
家畜排せつ物は、施設において管理すること
施設に破損がある時は、遅滞なく修繕すること、など
小規模畜産農家については、管理基準は適用されません
牛:10頭未満
豚:100頭未満
鶏:2,000羽未満
馬:10頭未満
札幌市では北海道及び石狩振興局の指導チームとの連携、指導のもと、巡回パトロール等により適正な管理の指導・助言を行っています。
本市の市街化区域内で、下記の動物を定められた頭数以上飼養又は収用する場合は「化製場等に関する法律」第9条の許可が必要です。
牛 | 1頭 | やぎ | 4頭 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
馬 | 1頭 | 犬 | 10頭 | |||
豚 | 1頭 | 鶏 | 100羽(30日未満のひなを除く) | |||
めん羊 | 4頭 | あひる | 50羽(30日未満のひなを除く) |
ア 動物飼養(収容)許可申請書
添付書類
付近見取図、配置図、設計概要書、立面図、各階平面図、給排水設備等の構造及び仕様の概要、法人にあっては定款又は寄付行為の写しなど
イ 申請手数料10,500円
※申請にあたっては、事前に農業支援センター畜産・鳥獣対策担当係にお問い合わせください。
(電話011-787-2220)
動物飼養(収容)許可申請書(PDF:66KB)
「化製場に関する法律」第9条関係法令抜粋(PDF:132KB)
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