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札幌市立地適正化計画で定める集合型居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。
令和3年7月以降に土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域は、集合型居住誘導区域外・都市機能誘導区域外となるため、届出対象となる行為を行う場合は届出が必要となります。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の最新の指定状況は、札幌市地図情報サービスや北海道ホームページ(北海道土砂災害警戒情報システム)をご確認ください。
※令和3年1月1日より、届出書の押印が不要となりました。
都市再生特別措置法に基づく事前届出については、郵送での提出も承っております。
なお、事前届出の受付日は都市計画課へ郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。
郵送先は下記のとおりです。
〒060-8611
北海道札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課土地利用係
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開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
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届出の対象 となる行為 |
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届出様式 | ||
記載例 | ||
添付書類 |
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届出期限 |
工事に着手する日の30日前まで |
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届出先 |
まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所5階北側) |
【届出様式】様式-3(ワード:17KB)【記載例】様式-3_記載例(PDF:40KB)
【添付書類】上記と同様
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開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
---|---|---|
届出の対象 となる行為 |
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届出様式 | ||
記載例 | ||
添付書類 |
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届出期限 |
工事に着手する日の30日前まで |
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届出先 |
まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所5階北側) |
【届出様式】様式-6(ワード:17KB)【記載例】様式-6_記載例(PDF:39KB)
【添付書類】上記と同様
届出の対象となる行為 |
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届出様式 | 様式-7(ワード:17KB) |
記載例 | 様式-7_記載例(PDF:44KB) |
提出期限 |
休止又は廃止しようとする日の30日前まで |
提出先 | まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所5階北側) |
Q |
平成28年8月1日に工事に着手する予定をしていますが、届出は必要ですか。 |
A |
必要です。制度開始日(平成28年8月1日)以降に着手する開発行為・建築行為は、届出の対象となります。提出時期等について、お早めに都市計画課にご相談ください。 |
Q |
届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。 |
A |
届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は、届出が必要です。 |
Q |
サービス付高齢者住宅や社宅についても、「住宅」に該当しますか。 |
A |
実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。 |
Q |
3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象になりますか。 |
A |
申請者及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。 なお、2戸の長屋と1戸の戸建て住宅を建設する場合なども、届出対象となる場合がありますので、届出の必要性の有無について、事前に都市計画課へご確認ください。 |
Q |
届出書は何部必要でしょうか。 |
A |
2部(正本及び副本)提出してください。 |
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