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更新日:2026年3月25日

第2次札幌市立地適正化計画に係る届出制度

第2次札幌市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、工事に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。

各区域の地図情報については、下記より閲覧・検索をすることができます。
札幌市地図情報サービス
・札幌市都市計画情報等閲覧システム:まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階)
 都市局建築指導部管理課(市役所本庁舎2階)

令和8年3月以降に土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域は、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外となるため、届出対象となる行為を行う場合は届出が必要となります。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の最新の指定状況は、札幌市地図情報サービス北海道ホームページ(北海道土砂災害警戒情報システム)をご確認ください。


周知用チラシ(PDF:651KB)

居住誘導区域外の場合

-

開発行為の場合

建築行為の場合

届出の対象

となる行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出様式

様式-1(ワード:17KB)

様式-2(ワード:21KB)

記載例

様式-1_記載例(PDF:47KB)

様式-2_記載例(PDF:48KB)

添付書類
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限

工事に着手する日の30日前まで

  1. 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、札幌市開発許可等審査基準第3条に該当するものをいいます。
  2. 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。

【添付書類】上記と同様

都市機能誘導区域外の場合

-

開発行為の場合

建築行為の場合

届出の対象

となる行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
届出様式

様式-4(ワード:17KB)

様式-5(ワード:21KB)

記載例

様式-4_記載例(PDF:45KB)

様式-5_記載例(PDF:48KB)

添付書類
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限

工事に着手する日の30日前まで

  1. 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、札幌市開発許可等審査基準第3条に該当するものをいいます。
  2. 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。

【添付書類】上記と同様

都市機能誘導区域内の場合

届出の対象となる行為
  • 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出様式 様式-7(ワード:17KB)
記載例 様式-7_記載例(PDF:44KB)
提出期限

休止又は廃止しようとする日の30日前まで

 

届出先について

届出書2部(正本及び副本)を以下に提出してください。

 まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階北側)

郵送での提出も承っております。

なお、事前届出の受付日は都市計画課へ郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。

郵送先は下記のとおりです。
〒060-8611
北海道札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課土地利用係

誘導区域・誘導施設とは

本計画では、戸建住宅や集合住宅など地域の特性に応じた居住機能の集積を図ることにより人口密度の維持を目指す「居住誘導区域」と、市民の利便性と福祉の向上を図るとともに都市の魅力を高めるための「都市機能誘導区域」・「誘導施設」を定めています。

誘導区域

区域図凡例

誘導施設
都市機能誘導区域(都心)
  • 国際競争力の向上に資する高次都市機能を有する施設(MICE関連施設、高機能オフィス)
  • 教育文化施設(大規模ホール)
都市機能誘導区域(地域)
  • 200床以上の病院
  • 子どもの屋内遊び場
  • 大規模な商業施設
  • 多くの市民が利用する公共施設(区役所、保健センター、区民センター・コミュニティセンター、図書館、体育館、区保育・子育て支援センター)
  • 一時滞在施設

各誘導施設の定義はこちらをご確認ください。

誘導施設定義(PDF:290KB)

届出制度に関するQ&A

Q

届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。

A

届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は、届出が必要です。

Q

サービス付高齢者住宅や社宅についても、「住宅」に該当しますか。

A

実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。

Q

3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象になりますか。

A

申請者及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。
なお、2戸の長屋と戸建住宅を建設する場合なども、届出対象となる場合がありますので、届出の必要性の有無について、事前に都市計画課へご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113