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自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地の区域について、土地所有者等の3分の2以上の同意など一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
民間事業者による都市再生事業を推進させるため、都市再生緊急整備地域内で都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業を行おうとする者(以下「都市再生事業等」という)が、当該都市再生事業等を行おうとする土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、土地所有者等の3分の2以上の同意など一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
また、都市再生推進法人や特定住宅整備事業を行おうとする者も、提案を行うことができます。
(1)土地所有者等
(2)まちづくりNPO法人等
(3)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
(1)都市再生事業等を行おうとする者
(2)都市再生推進法人
(3)特定住宅整備事業を行おうとする者
都市計画の指針となる「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市再開発方針」、「都市計画マスタープラン」等を除く全ての都市計画
1.都市再生事業等を行おうとする者による提案の場合
当該都市再生事業等を行うために必要な都市計画
2.都市再生推進法人による提案の場合
都市再生推進法人の業務として行う公共利便施設の整備又は管理を適切に行うために必要な都市計画
3.特定住宅整備事業を行おうとする者による提案の場合
当該特定住宅整備事業を行うために必要な都市計画
提案の対象となる具体的な都市計画の種類については、「都市計画法及び都市再生特別措置法による札幌市都市計画提案制度について」(PDF:338KB)をご覧ください。
なお、1、2のいずれも、北海道が決定する都市計画の場合は、北海道に提案していただく必要があります。
(1)提案の対象となる区域が、0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域であること。
(2)都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
(3)土地所有者等の3分の2以上の同意があること。
(1)提案の対象となる区域が、次の要件を満たすものであること
1.都市再生事業等を行おうとする者による提案の場合
都市再生事業(※事業区域:0.5ヘクタール以上)を行おうとする土地の全部又は一部を含む一団の土地であること。
2.都市再生推進法人による提案の場合
公共利便施設の整備又は管理を行う土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域であること。
3.特定住宅整備事業を行おうとする者による提案の場合
特定住宅整備事業(※整備する住宅の戸数:20戸以上)を行おうとする土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域であること。
※1.~3.はいずれも、提案区域そのものの規模の要件はありません。
(2)都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
(3)土地所有者等の3分の2以上の同意があること。
(1)提案者の住所、氏名などを記載した計画提案書
(2)都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
(3)土地所有者等の同意書
など
その他の必要な書類については、「都市計画法及び都市再生特別措置法による札幌市都市計画提案制度について」(PDF:338KB)をご覧ください。
提案の内容により提出先が異なりますので、事前相談(下図参照)などの際にご確認下さい。
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