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アスベストに関するQ&Aです。さらに詳しくお知りになりたい場合は、「石綿(アスベスト)相談窓口」で相談窓口をお確かめの上、お問い合わせください。
Q1-1 | アスベストとはどういうものですか? |
Q1-2 | アスベストはどのような特性をもっていますか? |
Q1-3 | アスベストにはどのような種類がありますか? |
アスベストは、繊維状の鉱物で、以前は安価な工業材料としてスレート材、ブレーキライニングやブレーキパット、防音材、断熱材、保温材などのほか、家庭用ヘアードライヤーなどの身近なところまで広範囲に使用されていました。
国内の使用量の約90%は建築材料として使用されていますが、これらは吹付けアスベストやアスベストを含有するロックウール吹付けなど飛散のおそれのある(飛散性)アスベスト含有建材と、屋根や壁材等のアスベストスレート、アスベストセメント板など飛散のおそれのない(非飛散性)アスベスト成形板の2つに大別されます。
吹付けアスベストは昭和50年に原則禁止されましたが、ロックウール吹付けの一部には昭和55年まで、また個別に認定を受けた吹付け工法の中には昭和63年までアスベストを含有したものがあり、これらは経年劣化による剥離などにより大気中にアスベストが飛散するおそれがあることから、劣化状況によっては早急な対策が必要となります。
また、非飛散性のアスベスト成形板等は、通常の使用では健康に心配はないとされています。
なお、平成18年9月に労働安全衛生法が改正され、0.1%重量を超えてアスベストが含有された製品が規制対象となっており、大気汚染防止法においても同様です。
アスベストは、その繊維が極めて細く、容易に空中に浮遊します。このため、人が呼吸器から吸入しやすいという特質を持っています。また、通常の環境条件下では半永久的に分解、変質しません。
アスベストには、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト(直閃石)、トレモライト(透角閃石)、アクチノライト(緑閃石)の6種類があり、工業に使われているのは主にクリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の3種類です。
Q2-1 | アスベストが原因で発症する病気にはどのようなものがありますか? |
Q2-2 | どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病しますか? |
Q2-3 | 吸い込んだアスベストは除去できますか? |
Q2-4 | 以前アスベストを吸い込んでいた可能性がある場合、どこで検査できますか? |
Q2-5 | アスベストを吸い込んだかどうかはどのような検査でわかりますか? |
Q2-6 | 中皮腫や肺がんの発病を予防するにはどうすればよいですか? |
Q2-7 | |
Q2-8 | アスベスト疾患センターとは何ですか? |
Q2-9 | 労災の認定と補償を受けることは可能ですか? 【補償に関すること】 |
Q2-10 | 労働者以外で中皮腫になった場合に補償を受けることは可能ですか? 【補償に関すること】 |
Q2-11 | アスベストが眼に入った場合、問題がありませんか? |
アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。(WHO=世界保健機構の報告による。)
アスベストを吸うことにより発生する主な疾病としては次のものがあります。
アスベストによる健康被害は、アスベストを扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、肺がんは15~40年、またはそれ以上という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。また、発病し、さらにある程度進行するまでは無症状のことが多いと言われています。仕事を通してアスベストを扱っている人、あるいは扱っていた人は、その作業方法にもよりますが、アスベストを吸う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けるようにしましょう。現に仕事で取り扱う業務に従事する人は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められており、一般的に、職業性ばく露の場合、低濃度ばく露では胸膜に、高濃度ばく露では腹膜に中皮腫を発症しやすいといわれていますが、どれくらい以上のアスベストを吸えば中皮腫になるかということは現時点では明らかではありません。
一旦吸い込んだアスベストは一部は異物として痰のなかに混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されます。
胸痛などの症状がある方、その他、特にご心配な方は、札幌市内のアスベスト健診等対応可能医療機関(札幌市保健所健康企画課のページ)に掲載している医療機関で健康診断や診療を行っていますので、相談されることをお勧めします。
胸部X線検査、胸部CT検査、胸腔検査などがあります。検査を希望される方は、アスベスト健診等対応可能医療機関(札幌市保健所健康企画課のページ)に掲載している医療機関に相談してください。
アスベストばく露による中皮腫や肺がんの発症の予防については、現在有効な手段は明らかではありません。ただし、アスベストを吸い込んだ方すべてが中皮腫を発症するわけではなく、吸い込んだ量、期間、種類によって発症の状況も異なってきます。
札幌市内のアスベスト健診等対応可能医療機関(札幌市保健所健康企画課のページ)に、ご相談ください。
アスベスト関連疾患の診断・治療の中核となる医療機関で、相談、特殊健診、診断、治療及び症例収集等の取組を実施しています。詳細は以下の関連リンクを御確認ください。
関連リンク
業務上(仕事中に)、アスベスト粉じんを吸入したことが原因で石綿疾病にかかったり亡くなられた場合、労災として労働基準監督署に申請し、認定された場合は、労災補償給付を受けることができます。
札幌中央労働基準監督署(労災補償) |
電話011-737-1193 |
札幌東労働基準監督署(労災補償) | 電話011-894-2817 |
関連リンク
アスベストに起因する健康被害の救済については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日より施行され、アスベストによる中皮腫や肺がんを発症している方、及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族のうち、労災保険法の対象とならない方に医療費等の救済給付が支給されるものです。
なお、疾病指定の内容によっては請求期限が異なりますので、詳細については、札幌市保健所健康企画課(電話011-622-5151)、独立行政法人環境再生保全機構(フリーダイヤル0120-389-931)、又は環境省地方環境事務所(北海道地方環境事務所札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎3階、電話011-299-1952、FAX011-219-7072)にお問い合わせください。
関連リンク
アスベストの種類によっては針状のものがあるため、心配される場合は目を擦らずに水で洗い流した上、医師の診察を受けて下さい。
Q3-1 | 建築物中のどの部位にアスベスト含有建材を使用していますか? |
Q3-2 | 一般の木造住宅にアスベスト含有建材は使用されていますか? |
Q3-3 | 自宅にアスベスト含有建材使用されている場合、すぐに除去工事が必要ですか? |
Q3-4 | 自宅を解体・改修する際の注意は? |
Q3-5 | アスベストを分析する機関を教えて下さい。 |
Q3-6 | アスベスト等の除去等の処理を行う業者を教えて下さい。 |
防耐火の目的で不燃材料等として使用されたり、軽量・結露防止・吸音性・経済性といった観点から建材に使用されている場合もあります。
アスベスト含有建材の使用箇所の例は下表のとおりです。
飛散性 |
石綿含有建材の区分 |
石綿含有建材の具体例 |
使用箇所の例(使用の目的) |
著しく高い |
吹付け材 |
吹付け石綿 |
壁、天井、鉄骨等 |
吹付けロックウール(乾式・湿式) |
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ひる石吹付け材 |
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パーライト吹付け材 |
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高い |
断熱材 |
屋根用折板裏断熱材 |
屋根裏、煙突 |
煙突用断熱材 |
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保温材 |
石綿保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部等 |
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けいそう土保温材 |
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パーライト保温材 |
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バーミキュライト保温材 |
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けい酸カルシウム保温材 |
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ひる石保温材 |
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水練り保温材 |
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耐火被覆板 |
耐火被覆板 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター等(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧)、熱交換器 |
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ケイ酸カルシウム板第2種 |
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耐火被覆塗り材 |
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比較的低い |
その他の建材(成形板等) |
スレートボード等 |
壁や天井の内装材 |
けい酸カルシウム板第1種 |
耐火の間仕切り |
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ビニル床タイル |
床材 |
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サイディング等 |
外壁や軒天の外装材 |
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屋根用化粧用スレート等 |
屋根材 |
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セメント円筒 |
煙突材 |
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セメント管 |
設備配管 |
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石綿発泡体 |
設備機器部品 |
関連リンク
Q3-1に示したとおり、飛散性の著しく高い「アスベスト含有吹付け材」や、飛散性の高い「アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材」は鉄骨の耐火被覆材等に使用されており、一般の木造住宅に使用されている事例は少ないと考えられます。
一方、飛散性の比較的低い「アスベスト含有成形板等」については、屋根や床材等に使用されていることがありますが、アスベスト含有成形板等は、改造や解体などにより建材を破断等しない限り、通常の使用では健康に心配はないとされています。
なお、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した一般住宅については、アスベスト含有建材の使用が禁止されています。
自宅にアスベスト含有建材が使用されている場合は直ちに除去工事を行わなければならない、といった義務はありません。
ただし、過去に建てられた建築物で、吹付けアスベスト等を使用している場合は、増改築、大規模な修繕・模様替えの際に除去等(一定の規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)を行わなければなりません。
既存建築物におけるアスベスト対策については、都市局建築確認課(電話011-211-2846)にお問い合わせください。
アスベスト含有建築材料は飛散性アスベスト含有建材(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール等)と非飛散性アスベスト成形板に分類され、解体等工事をする際に必要な措置が異なります。
詳細は以下の関連リンクを御確認ください。
関連リンク
なお、一定規模以上の建築物を解体する場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出義務 (都市局建築安全推進課)があります。
さらに、これらの工事で発生した廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(環境局事業廃棄物課)に基づき、適正に処理する必要があります。
札幌市内におけるアスベスト分析可能機関は、北海道環境計量証明事業協議会や一般社団法人日本環境測定分析協会北海道支部にお問い合わせください。
なお、試料採取の可否、分析内容(大気・建材、定性・定量)及びこれに係る費用等の詳細については、各分析機関にお問い合わせください。
適切な除去等の処理工事を行うためには、「(財)日本建築センター」で認定している吹付けアスベスト除去・封じ込め工事に係る審査証明業を取得している業者が望ましいと思われます。((財)日本建築センターのホームページ)
また、北海道石綿処理工事業協会(011-873-4151)、アスベスト除去技術北海道協議会(011-663-1351)などの団体もあり、必要に応じてお問い合わせください。
Q4-1 | アスベストを含有する廃棄物の処理方法を教えてください。 |
Q4-2 | アスベストが使われている家庭用品を捨てるときにはどのようにすればいいのですか? |
アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物と産業廃棄物に分類されます。詳細については、環境局事業廃棄物課(011-211-2927)にお問い合わせください。
吹付け材 |
吹付けアスベスト |
特別管理産業廃棄物 |
事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理(法第12条の2) ・収集運搬基準、処分基準の遵守 ・委託基準の遵守 |
石綿含有吹付けロックウール |
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石綿含有吹付けひる石 |
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石綿含有パーライト吹付け |
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保温材 |
石綿含有保温材 |
・特別管理産業廃棄物管理責任者の選任 廃石綿等処理マニュアル |
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けいそう土保温材 |
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パーライト保温材 |
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その他の保温材(密度0.5g/cm3以下) |
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石綿含有断熱材 |
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石綿含有耐火被覆材 |
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石綿の除去工事時に使用した養生シート・防護服など |
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成形板等 |
スレート板 |
産業廃棄物 |
事業者の処理(法第12条) ・収集運搬基準、処分基準の遵守 ・委託基準の遵守 |
繊維強化セメント板 |
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窯業系サイディングなど |
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封じ込め・囲い込み工事に使用した養生シートなど |
吹付けアスベスト等の特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、届け出る必要があります。
特別管理産業廃棄物、それ以外の産業廃棄物の収集運搬・保管・処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)にそれぞれ処理基準等が定められておりますので、これに従う必要があります。また、平成18年10月1日より、アスベストを0.1重量%を超える石綿含有廃棄物の処理基準が強化されています。
アスベスト含有家庭用品の廃棄については、環境事業部業務課(011-211-2916)にお問い合わせください。
なお、アスベスト含有家庭用品に関する情報は、経済産業省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
関連リンク
詳しくは、札幌市建築指導部建築安全推進課(電話011-211-2867)へお問い合わせ下さい。
詳しくは、住宅金融支援機構北海道支店(電話011-261-8301)へお問い合わせ下さい。
詳しくは、中小企業向けの長期事業資については中小企業事業札幌支店(電話011-281-5221)へ、個人企業や小規模企業向けの小口資金については、国民生活事業札幌支店(電話011-231-9131)へお問い合わせ下さい。
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